民事強制執行裁判官刑法196条特別公務員職権乱用暴行陵虐致死傷罪現行犯かつ刑訴法239条2項違反憲法99条違反刑法77条81条内乱外患罪。治外法...
豊岳正彦が岡山日赤辻尚志原田亮の増成昭二氏死亡診断書公文書捏造行使医療保険金詐欺殺人罪を全世界公開告発する。 hougakumasahiko.muragon.com/entry/672.html 一)カルテは医師法医療法とも医師が作成責任を負う秘密漏示罪刑事責任負荷公文書有価証券である。医療法では国民患者の医療安全を守るためカルテの記載に医師の善管注意義務違反虚偽記載を刑法を以て厳しく禁じている。医師法19条~21条は医師や病院管理下の患者死亡に際し死亡診断書も敷くは死体検案書を医師が責任を以て作成するが、その内容に虚偽があれば刑訴法229条犯罪捜査を医師が故意に妨害した司法妨害罪であり、変死原因を隠して第一死因を捏造すれば医師又は病院の殺人を病院所属医師が隠蔽した殺人及び偽証及び犯人隠匿罪である。刑法第1章に拠り、大震災等の現場でなければ変死は必ず犯罪捜査が行われなければならず、変死を疑う理由があれば何人でも刑訴法139条を以て医師若しくは病院を患者の死亡診断書を偽造行使した故意殺害犯として緊急に警察又は検察に刑訴法241条通報告発しなければ法治社会において全ての国民患者の医療安全を守ることができない。病院が国民の医療安全を厳重に守るためには、すべての医療法カルテに医師が虚偽無く記載することが最も必要である。病院医師がこの重大刑事責任を犯して虚偽の死亡診断書を作成した都立広尾病院では刑事裁判で医師の有罪が確定した。医療法のカルテ記載刑事責任が医師に厳しく科せられるようになった原因事件であり、あらゆる医師がこの事件を知っている。医師法も医療法も薬事法も麻薬向精神薬取締法も臨床検査法も放射線核種危険物取扱規則も刑法もすべて医師に厳しい善管注意義務を負わせてカルテを作成させ、医師管理下患者死傷事故発生時の刑事責任をすべて医療チーム責任者である医師免許医師に科しているのだ。乃ち病院医師管理下の患者死亡はいかなる民事の同意書を以てしても医療安全を守る善管注意義務を尽くすべき医師に逃れられない刑事責任を科すのである。医師の世界では善管注意義務違反は汚職であり、汚職の結果患者死亡すればそれは直ちに刑法196条公務員汚職殺人罪と同等の刑罰を受ける。汚職は法律無知から起こる。 増成昭二さんについて岡山日赤は憲法刑訴法刑法を知らず医師法19条から21条と医療法を知らない無知の殺人犯が...