署名受取先難民へ。萩生田圧力。「生物学的身体的特徴女子」に「性自認女子」を追加!?
あらゆる法が守る法益は、人命と生活する土地(財産)の二つである。
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『署名受取先難民へ。萩生田圧力。「生物学的身体的特徴女子」に「性自認女子」を追加!?』深田萌絵TV
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豊岳正彦
LGBT法は憲法24条違反だから法案提出自体政府公務員の汚職がある。違憲立法なら最高裁に署名を提出して違憲立法審査を請求する請求書として受け取らせる。これは憲法16条によって保障された請願権の行使だから最高裁は受け取りを拒否することができない。受け取りを拒否したら最高裁を直ちに憲法99条違反特別司法公務員職務怠慢汚職の罪で東京地検特捜部に告発することができる。→刑訴法239条。
「日本国憲法第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
「刑訴法239条
1)何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2)官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
さらにLGBT法は総ての女性にとって女性としての尊厳を公権力濫用によって著しく侵害されたうえに、
この法律の執行に抗議すれば刑事罰を被るという拷問的残虐刑罰法律であることは、
合理的に全く疑いを容れない厳然たる事実である。
LGBT法を憲法41条に違反して国会議員立法者を明らかにせず国会で可決した政府三権公務員の組織的汚職犯罪は、
これらの事実により明らかに憲法36条に違反している。
「日本国憲法36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」
よってこの岸田政権政府三権公務員が憲法違反LGBT法の違憲立法犯罪を刑訴法239条2項の公務員犯罪告発責務を果たさず国会で可決したこと自体、
憲法最高法規99条違反の組織的な憲法最高法規違反公務員汚職重大刑事犯罪を構成しており、
主権者国民は直ちに刑訴法239条に基づき汚職政府を国家反逆罪で告発するものである。
憲法違反の公務員汚職は国家の柱である最高法規を公務員が自ら破壊する内乱罪に相当し、
なおかつ外国大使の内政干渉圧力で外国の違憲立法法案を可決するよう強制されたという事実により外患誘致罪も合理的に成立するのであって、
その犯情が凶悪無比であるがゆえ直ちに政府三権公務員全員不逮捕特権なく情状酌量もなく緊急逮捕緊急公訴緊急有罪判決して全員収監し全員極刑断罪せねばならない。
六法全書に斯様に記載してある。
豊岳正彦
LGBTQは日本国憲法24条の両性平等違反である。
「日本国憲法24条
1)婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2)配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
LGBTQその他の閣議決定法案を国会に可決動議提出する政府の行為が国家叛逆の憲法前文違反汚職である。
憲法24条違反憲法36条違反憲法41条違反憲法76条違反憲法15条違反憲法14条違反憲法30条違反憲法97条違反憲法98条違反憲法99条違反憲法9条違反憲法前文違反の、
組織的な刑法第25章汚職の罪及び刑法199条違反殺人罪という刑法極刑犯罪が確定している。
憲法は公務員の刑事犯罪をすべて告発する公務員特別刑法であり、公務員はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発をしなければならない(刑訴法239条2項)。
公務員の犯罪を認めて刑訴法告発責務を果たした公務員のみ国家反逆罪の極刑執行を1年間猶予して1年間公民権停止して身柄釈放する。
執行猶予期間中もそれ以後も犯罪を犯せば即座に裁判なしで極刑執行する。
1年後は極刑の前科を付けて公民権をすべて回復する。それ以外の公務員極刑汚職犯罪者はすべて極刑を迅速に執行する。
日本国籍をすべて捨てて亡命するのは自由だが、国内外の私財はすべて国が没収し、死んで骨になるまで終生日本国領土領海領空内立ち入り禁止。
骨になったら日本国籍回復し帰国自由とする。
これが罪刑法定主義日本国六法である。六法全書にすべて書いてある。
あらゆる法が守る法益は2つだけ、「人命」と「生活する土地すなわち私有財産」である。
日本国憲法が守る国家の法益も同じく、「国民の生命」と「国民が生活する私有の国土」の2つである。
刑法民法商法医師法弁護士法道交法税法その他すべて法が守る法益は同じである。
憲法12条及び憲法76条を守って良心に従い独立して日本国憲法をすべて守る国民の法益を宇宙最高法規日本国憲法が守るのだ。
「日本国憲法76条
すべて日本国民は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
「日本国憲法12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
日本国憲法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
刑訴法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131
刑法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
医師法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201
消防法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186
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