現代西洋医学医療制度の医師患者一対一診療契約は医師が一方的に債務を負う片務契約である。
現代西洋医学医療制度のそもそもの始祖(はじめおや)は、
3000年以上昔の西欧古代ギリシャデモクラシー民主主義都市国家アテネ自由市民の奴隷奴婢下僕ヒポクラテスである。
ヒポクラテスはアテネ以外の都市国家で自由市民として家伝の医術を用いて生業を営んでいたが、
アテネの軍によってヒポクラテスの都市国家が滅ぼされ戦争に勝ったアテネに戦利品捕虜として拉致されて、
アテネの自由市民が誰でも生殺与奪の権を持つ医術を用いる【奴隷】となった。
ヒポクラテスは戦争に負けた国民がみな奴隷にされる西欧世界の慣習【奴隷制身分制度】の中で生きたのであるが、
奴隷は自分の命の自決権がないがゆえに、いつでも他人の自由市民から奴隷の命を好き勝手に奪われないように自衛するという目的を達成するために、
自分の特殊技術である医術をふるうときの善管注意義務条項を、
有名なヒポクラテスの誓いという誓約書として公共に公開して宣言したのである。
これが現代西洋医学医療制度において、
医師患者一対一「診療契約」と、
医師が病気に苦しむ患者に対し「患者様の健康な生活を阻害している患者様特有の傷病を、
医師である私が習得したあらゆる知識と技術を用いて苦痛の原因を診断し、
全力を挙げて治療技術傾注する医術を善管注意義務を果たして、
患者様の医療安全を100%確保して、
患者様の苦痛の元となっている傷病を私の全責任で必ず治癒せしめて、
患者様の健康な、
元々医者も薬も病院もいらない【病気のない元気な】生活を、
医師法第1条医師の任務を100%成就達成して【元気に】完治退院していただくことで、
【私の治療で医療安全を100%確保する】医療法責務を完全に果たすことを、
我が命に懸けてお誓い申し上げます。」と、
満天下に公明正大宣言しなければその者は医者たりえないのである。
これが医師患者一対一片務「診療契約」であり、
臨床現場の医者が全員協力して入院した担病患者国民の【元気な】治癒退院を確約する連帯責任を負う【医療法の神聖な連帯責務】であり、
然り而して、
臨床専従医師のみが「医師免許」を用いて診療契約を結ぶことができるのは、
万国共通宇宙共通の自明の理なのである。
同じ理由で、
臨床医療に従事しない医師は全員医師法第1条に基づき医師の任務に値しないので、
全員【医師免許欠格取り消し】である。
医師免許国家資格で医業と医行為を行う医師の善管注意義務は、
憲法99条天皇を除くあらゆる公務員の憲法尊重擁護善管注意義務と全く同等の、
刑法極刑罰刑事責任が義務の履行に24時間365日隈なく科せられているのだ。
すなわち日本国憲法15条公務員と医者弁護士は全員、
最高法規憲法及び法律を、
憲法76条3項「24時間365日その良心に従い独立してその職権を行う」刑法極刑罰責務を負うている。
これが立憲法治政教分離戦争放棄主権在民日本国憲法をすべて守ると憲法前文で世界中万人に誓約して平和憲法を奉じる、
「真の」日本国民である。
現代西洋医学医療制度の医師患者一対一診療契約は医師が一方的に債務を負う片務契約である。
返信削除hougakumasahikoyoutube.blogspot.com/2024/10/blog-post_68.html
(1)現代西洋医学医療制度のそもそもの始祖(はじめおや)は、
3000年以上昔の西欧古代ギリシャデモクラシー民主主義都市国家アテネ自由市民の奴隷奴婢下僕ヒポクラテスである。
ヒポクラテスはアテネ以外の都市国家で自由市民として家伝の医術を用いて生業を営んでいたが、
アテネの軍によってヒポクラテスの都市国家が滅ぼされ戦争に勝ったアテネに戦利品捕虜として拉致されて、
アテネの自由市民が誰でも生殺与奪の権を持つ医術を用いる【奴隷】となった。
ヒポクラテスは戦争に負けた国民がみな奴隷にされる西欧世界の慣習【奴隷制身分制度】の中で生きたのであるが、
奴隷は自分の命の自決権がないがゆえに、いつでも他人の自由市民から奴隷の命を好き勝手に奪われないように自衛するという目的を達成するために、
自分の特殊技術である医術をふるうときの善管注意義務条項を、
有名なヒポクラテスの誓いという誓約書として公共に公開して宣言したのである。
これが現代西洋医学医療制度において、
医師患者一対一「診療契約」と、
医師が病気に苦しむ患者に対し「患者様の健康な生活を阻害している患者様特有の傷病を、
医師である私が習得したあらゆる知識と技術を用いて苦痛の原因を診断し、
全力を挙げて治療技術傾注する医術を善管注意義務を果たして、
患者様の医療安全を100%確保して、
患者様の苦痛の元となっている傷病を私の全責任で必ず治癒せしめて、
患者様の健康な、
元々医者も薬も病院もいらない【病気のない元気な】生活を、
医師法第1条医師の任務を100%成就達成して【元気に】完治退院していただくことで、
【私の治療で医療安全を100%確保する】医療法責務を完全に果たすことを、
我が命に懸けてお誓い申し上げます。」と、
満天下に公明正大宣言しなければその者は医者たりえないのである。
これが医師患者一対一片務「診療契約」であり、
臨床現場の医者が全員協力して入院した担病患者国民の【元気な】治癒退院を確約する連帯責任を負う【医療法の神聖な連帯責務】であり、
然り而して、
臨床専従医師のみが「医師免許」を用いて診療契約を結ぶことができるのは、
万国共通宇宙共通の自明の理なのである。
同じ理由で、
臨床医療に従事しない医師は全員医師法第1条に基づき医師の任務に値しないので、
全員【医師免許欠格取り消し】である。
医師免許国家資格で医業と医行為を行う医師の善管注意義務は、
憲法99条天皇を除くあらゆる公務員の憲法尊重擁護善管注意義務と全く同等の、
刑法極刑罰刑事責任が義務の履行に24時間365日隈なく科せられているのだ。
すなわち日本国憲法15条公務員と医者弁護士は全員、
最高法規憲法及び法律を、
憲法76条3項「24時間365日その良心に従い独立してその職権を行う」刑法極刑罰責務を負うている。
これが立憲法治政教分離戦争放棄主権在民日本国憲法をすべて守ると憲法前文で世界中万人に誓約して平和憲法を奉じる、
「真の」日本国民である。