国税庁行政は憲法73条違反刑罰行政汚職犯罪且つ国税庁職員全員憲法15条違反公務員身分偽証罪

日本国憲法73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 

法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 

外交関係を処理すること。

三 

条約を締結すること。

但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 

法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 

予算を作成して国会に提出すること。

六 

この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。

但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


日本国憲法15条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

② 

すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

③ 

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④ 

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。

選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


日本国憲法36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。


刑法第2条

(すべての者の国外犯)

第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

 削除

 第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪

 第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条予備及び陰謀の罪

 第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪

 第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪

 第162条(有価証券偽造等)及び第163条(偽造有価証券行使等)の罪

 第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪

 第164条から第166条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第164条第2項、第165条第2項及び第166条第2項の罪の未遂罪


刑法9条(刑の種類)

第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。


道交法も科料徴収が憲法73条違反憲法36条公務員拷問残虐刑罰汚職殺人予備罪。


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