心が志となる

心が志となる1/3

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2023年12月13日14日岩国地裁岡田総司は憲法35条違反の白紙強制執行令状を以て山口地裁執行官大森と共謀し刑法2条予備罪を以て憲法36条公務員による違法な拷問及び残虐な刑罰を執行する犯罪組織を現に組織してすでに先立つ8月7日以来豊岳正彦が岩国地裁において不動産詐欺契約だから強制執行できないことを口頭と書面で告発していたにもかかわらず刑訴法239条2項犯罪告発責務を故意に放棄した岡田総司及び岩国地裁は刑法2条陰謀して不法に脅迫告知していた豊岳正彦の生命、身体、自由、名誉または財産を職権濫用汚職してすべて害を加えるべくそもそも民事強制執行にかかわる義務のない警察員まで不法に10数人動員「汚職」して豊岳小児科医院及び院長に強盗殺人犯行を行ったのである。憲法99条違反の「他人の生命、身体、自由、名誉または財産」基本的人権のすべてを憲法76条3項最高法規に従い守るべき公務員が反社会集団暴力団と寸分の違いもない現像兼従物破壊侵入強盗殺人犯罪を行うとは、岩国市はいかなる憲法に従うのか。日本国憲法に悉く憲法15条公務員が違反しているので岩国市は日本国領土ではない。この事実が不法な強制執行反社会組織の構成員による重大刑事犯罪横行によって明確に証明されたのである。憲法15条司法公務員が日本国憲法を知らないなら岩国市公務員はすべて非日本人の外国人であるが、刑法は外国人であろうと日本人であろうと犯罪を行う者はすべて刑法で断罪すると第1編に書いてあるので、刑訴法239条に従い岡田総司及び岩国地裁職員と山口地裁執行官大森と大森が違法に公費を支出して組織した偽称強制執行隊強盗詐欺殺人実行組織の実行犯全員を、刑法第2条陰謀詐欺強盗殺人罪で、全ての刑事司法憲法15条公務員及び刑訴法239条2項犯罪告発責務を負う憲法15条公務員すべてと日本国主権者国王全国市区町村民と国連刑事司法裁判所を通じて全世界万国万民老若男女地球国家国民の3者に対して極刑告発する。これは極刑告発第1弾である。証拠八すべて公務所にある。犯罪被疑者に極刑犯罪が多すぎるので順次引き続き告発してゆく。又犯罪者も多すぎるから、司法官吏の重大犯罪を告発するのと関連して共犯者の犯罪を証拠で証明しその都度六法全書に従って共犯者共謀極刑犯罪を告発してゆく。共犯の思い当たりがある者は六法全書をよく読んでおくように。六法全書は犯罪者に対し処罰を容赦しないからね。十七条憲法も官吏に対する信賞必罰を旨とするので日本国憲法と同一の人類最高法規である。十七条憲法違反の官吏も同じく刑法極刑で断罪する。医者と弁護士は全員極刑殺人犯であることは論を俟たないので個別に告発し直ちに六法全書通り処刑する。全ての論告を有罪決着させるため検察は公費で豊岳正彦を招聘せよ。100%完全有罪論告を教える。報酬不要旅費宿泊費食費とも最低限生活用謝礼金額のみでよい。亡父豊岳正道と同じ出家仏弟子だから生きるに不要の私の金は一切持たぬ。公金を使うときは1円も粗末にしてはならない。これが仏の教えである。

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この女もサイレントインベージョンを使ってどうでもよい金への欲望をあおってるねw女の究極の目標は支配だかsらな。若い女しか使わないのは美人局と同じ男の色欲煩悩を刺激して麻薬中毒奴隷に仕立て上げるためさw見え透いてるが。http://hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/.../post-fdbc.html

目を見れば心がすぐわかる。心が汚いものの眼は汚いよw

目が汚い者はどんなにうわべを飾ってもすべて醜悪になる。心がすべてを作るから。心が志を作るのだ。吉田松陰辞世参照

生物学的に中国人とか朝鮮人とか日本人とか白人とか黒人とかそういう区別はない。そういうレッテルを勝手に作って妄想して自分だけ金を多く得ようといがみ合うのがすべての生き物の中で人間だけがなす悪業である。曲がった心は人間だけだ。曲がった心は仏法によるしか治す手立てはない。十七条憲法の一に言う。

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『父母恩重経(ぶもおんじゅうきょう)』

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昭和31年10月1日初版

福岡県八幡市上本町敬行寺

大沼法龍導師様著述編集

浄土真宗【宗祖七百回忌記念聖典】より

291頁61「マッカーサー元帥へ」及

292頁62「A級戦犯者へ法話」を全文転記する。

発行者大沼善龍

印刷所愛知県豊橋市西八町(市役所前)藤田印刷所

61元帥(げんすい)へ

洋々たり天地の大道(てんちのだいどう)

是非善悪(ぜひぜんあく)は地上の波瀾(はらん)

地位(ちい)を替(か)ゆれば皆正(みなせい)なり

時(とき)を失(うしな)えば悉く侵犯(ことごとくしんぱん)

裁(さば)く者悉(ことごと)く神にも非(あら)ず

裁(さば)かるる者皆(みな)鬼にも非(あら)ず

誰(たれ)か国家(こくか)を思わざる

誰(たれ)か繁栄を願(ねが)わざる

餘命(よめい)いくばくもなき老骨(ろうこつ)

絞首(こうしゅ)何(なん)の益(えき)かあらん

A級(エイきゅう)は悉(ことごと)く国家の至宝(しほう)

B級(ビイきゅう)は皆(みな)帝国の名士(めいし)

審判(しんぱん)既(すで)に心命(しんめい)を截(た)つ

改悔(かいげ)今(いま)や再生(さいせい)を誓(ちか)ふ

天寿(てんじゅ)を赦(ゆる)して平和(へいわ)を説(と)かしめ

仁慈(じんじ)を施(ほどこ)して悪化(あくか)を防(ふせ)がん

国民(こくみん)ひとしく願(ねが)ふところ

国家(こくか)斉(ひと)しく念(ねん)ずる処(ところ)

慈悲(じひ)は是(これ)恆久平和(こうきゅうへいわ)の礎(いしずえ)

智明(ちめい)は是(これ)永劫不滅(ようごうふめつ)の燈炬(とうこ)なり

 昭和23年11月15日大沼法竜(おうぬまほうりゅう)

マックアーサー元帥閣下

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62法話(ほうわ)

沈思黙考再三再四(ちんしもくこうさいさんさいし)

地上天変安住(ちじょうてんぺんあんじゅう)なし

人世栄達浮雲(じんせいえいだつふうん)の如(ごと)く

人智(じんち)の聰明(そうめい)たのむに足(た)らず

弊履(へいり)と捨(す)てし悉達多(しっだるた)

説(と)かずや古三千年(いにしえさんぜんねん)

五欲(ごよく)の園(その)に遊(あそ)ぶ故(ゆえ)

悲愁(ひしゅう)の淵(ふち)に沈(しづ)むなり

栄枯盛衰差別(えいこせいすいさべつ)の波瀾(はらん)

有為転変(ういてんぺん)は地上(ちじょう)の習(なら)ひ

執着(しゅうじゃく)すれば永劫流転(ようごうるてん)

超越(ちょうえつ)すれば一味平等(いちみびょうどう)

悟(さとり)の道(みち)に二(ふた)つあり

聖道(しょうどう)捨てて淨土(じょうど)に入(い)れよ

雑行(ぞうぎょう)捨て正行(しょうぎょう)に

助業(じょごう)を捨て正定(しょうじょう)の

業(ごう)の作用(はたらき)一(ひと)つにて

易(やす)く仏(ほとけ)になれるなり

智慧(ちえ)と慈悲(じひ)とに限(かぎ)りなき

不滅(ふめつ)の真理(しんり)把握(はあく)して

南无阿彌陀仏(なむあみだぶつ)に悟入(ごにゅう)せば

勝者(しょうしゃ)に勝(まさ)る勝者(しょうしゃ)あり

 昭和23年12月2日大沼法竜(おうぬまほうりゅう)

A級戦犯(エイきゅうせんぱん)者(しゃ)殿

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産める子に踏まれ蹴られど母ごころ

 わが身消ゆれど子をば守らむ

垂乳根(たらちね)の白き媼母(おんも)の独り寝(ぬ)る

 寝音に暁(あけ)の待ち遠しけれ

 雲居杣人正顔

南無父母無二佛

南無大日不動薬師如来

南無阿弥陀佛

南無釈迦牟尼佛

南無三宝

拈華微笑  合掌


これが私の四正勤です。

この経を弘めることが我が生まれ来る使命であり

不惜身命父母に報恩の誠をささげる四弘誓願七佛通誡偈不二同一

父母未生因縁なり。

↑上記は全てTORAさんのブログに投稿を掲載して頂いたものです。

いつも本当にありがとうございます。豊岳正彦拝

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*父母恩重経、仏教聖典とも下記のページのいずれかのコメント欄に掲載してもらっています。ブログ主さんありがとうございます。

1.目先の勝負に何度敗けようが、つねに「生き残ること」に全神経を注いだ者が最終的勝者となります-株式日記と経済展望

2.豊田真由子・衆院議員はなぜ切れてしまったのか?キレるの理由は、脳の「ホルモン」の乱れも影響している

3.WHを高値づかみさせたのは当時の資源エネルギー庁の原子力政策課長で現在は経済産業省のナンバー2

4.問題を隠蔽すること、問題を放置すること、無意味な時間稼ぎをすることがタカタを絶体絶命にした

5.官僚側の目的は、官僚の人事権を内閣が握る「内閣人事局」を撤回させる事。

6.人生を豊かにしてくれるのは、高級なバックでも宝石でもない。

7.自民党都議団は、公明党との選挙協力があれば、議席を10つ獲得できたはず

投稿豊岳正彦 |2018年4月9日(月)21時58分

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真の父母恩重経は真の靖国捨身施武士道

youtube.com/watch?v=wVzNa6JfmfY

youtube.com/watch?v=AsNOFBkl_pA&t=36s

youtube.com/watch?v=WGoLGvk36Pw

odysee.com/@Jano:7/Putin01:5

hougakumasahikoyoutube.blogspot.com/2024/06/blog-post_12.html

ホテル暴風雨文野潤也好雪文庫仏教説話

コーカリカ後編(出典:賢愚経)2016/9/10 2016/12/29仏教説話

hotel-bfu.com/bunnosuke/choyaku/setsuwa/2016/09/10/post-214/

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幣原喜重郎サンフランシスコ講和条約前の変死真相

2024-08-05 12:39:19 | 日記

日本国憲法は幣原喜重郎が作った。マッカーサーも証言した。

http://benricho.org/kenpou/shidehara-9jyou.html

聞き手は衆議院議員であり、幣原の秘書官であった平野三郎[2]で、聞き取りは、幣原が亡くなる10日ほど前の、1951年・昭和26年(今から73年前)[3]の2月下旬に行われたとされる。

「幸い僕の風邪は肺炎ということで元帥からペニシリンというアメリカの新薬を貰いそれによって全快した。そのお礼ということで僕が元帥を訪問したのである。それは昭和21年の1月24日である。その日、僕は元帥と二人切りで長い時間話し込んだ。・・・

マッカーサーの草案を持って天皇の御意見を伺いに行った時陛下に反対されたらどうしようか。僕は元帥と会うときは何時も二人切りだったが、陛下のときは吉田君にも立ち会って貰った。しかし心配は無用だった。陛下は言下に、徹底した改革案を作れ、その結果天皇がどうなってもかまわぬ、と言われた。」


このように肺炎がペニシリンで全快した喜重郎はその後ずっと元気で、サンフランシスコ条約で日本が主権回復したら昭和天皇に退位して譲位するよう人知れず進言した。いかに無罪とはいえ国際社会が厳しい目を向けていることを知っていたからで元気な幣原は退位後の選挙で内閣を組織するつもりだった。

ところが平野がこの話を幣原から聞いた10日後突然幣原が急死した。この話の時幣原は矍鑠として意気旺盛だったにもかかわらず。変死である。大正天皇と同じ事態が出来した。変死は犯罪であり犯人が存在する。犯人は昭和天皇である。サンフランシスコに幣原を行かせない為に平野の訪問直後毒殺した。

幣原が全世界に昭和天皇の退位を宣言することを知っていたヒロヒトが憲法1条と99条を破っておつきの忍者に幣原を暗殺させ、代わりに憲法99条を破って吉田茂を単独全権委任大使として派遣して、マッカーサーとの密約ホイットニー文書の「沖縄を米国に譲渡する。」を実現させたのだ。

この昭和天皇の1952年憲法99条違反国家反逆外患誘致援助汚職で、沖縄は全島が米国領土になった。これがアメリカの国連憲章違反密約による対日本領土変更戦争犯罪第2号である。第1号は岩国占領の1945年8月15日である。佐藤栄作が沖縄返還を果たすまで沖縄はアメリカだった。ノーベル平和賞は非核三原則でなく沖縄返還それ自体で

ある。しかし真実を語れば幣原暗殺も明るみに出るので、憲法41条違反放送法NHKが全力で裕仁と吉田茂とマッカーサーの三者共謀極悪戦争犯罪を憲法41条違反日本学術会議法東大慶応大を使って隠蔽したのである。1952年初めそれまでNHKを支配したGHQは帰国したからね。替わってすかさずイスラエルモサドがNHKを占領したのさ。これが唯一無二の真実だ真実は単純。


大沼法龍導師は1945年8月から岩国市通津専徳寺にて父母恩重経の念仏講をたびたび開いていただいたそうな。寺で子供のころ大沼法龍師の法話を聞いた人がたくさんいるのでたびたびと書いた。師は講の法話をまとめて極東軍事裁判のマッカーサー元帥と戦犯判決者へ手紙と法話を送った。専徳寺は安芸門徒で聖徳太子時代から岩国の領主だった弘中家の菩提寺である。宮島で陶晴賢とともに毛利元就に討ち取られた弘中隆兼と息子の墓を代々伝えている。陶晴賢は菩提寺が防府と島根にあるのか不明だが遺髪供養塔は岩国市藤生の山寺松巖院にある。山岡鉄舟が明治になって永興寺今北洪川の供養大発会に来岩した折に松濤軒を訪れ参禅した。岩国の政治中心は飛鳥時代から吉香公園の紅葉谷永興寺で毛利元就も陶晴賢も永興寺で軍議を行った。則ち岩国の基礎を作ったのは飛鳥以来代々岩国領主弘中家である。吉川広家は武士にあるまじき毛利の裏切り者で徳川家康も毛利元就を尊崇していたから裏切り者を岩国に送ったのは武士も町人も百姓もみな反発することを見越して裏切りの処罰を毛利家で自裁せよとの考えからである。毛利元就と同じ父母恩重経を毎日勤行していた家康は尊崇する毛利家を取り潰さぬことを優先した。吉川広家は岩国でまず永興寺を寺領削減して反抗勢力の拠点を奪い城山を築いて襲撃を防いだ。吉川広家は岩国へ来た途端うつ病になったと記録があるが、広家の裏切りで西軍が万余の犠牲者が出てさらに大阪の役で庶民含めて十万人以上の人命が失われたその亡霊に日夜さいなまれたので当然であろう。吉川広家は永興寺を削ってその石で岩国城という当代最も品格にかけた石垣だけ立派な天守閣を築いて政治から引きこもったのである。福田良彦と柏原伸二という売国奴殺人犯が出てくるまで誰も吉川広家など相手にしてなかったが、岩国偉人白井正司さんが商工会議所会頭を辞めた後の品性下劣親不孝柏原伸二にとって吉川元春の偉大な父を辱めた親不孝の極致吉川広家がやたら親近感があったのだろう同じ親不孝の人殺しとして下劣な品性が合致したと見えるwそして田中優が加わって岡田総司福田良彦柏原伸二が共謀共同正犯して共政会女受刑者を使った美人局麻薬使用不動産詐欺殺人犯罪を実行したのである。証拠はすべて公務所と病院にある。順次告発する。さて1945年福岡の大沼法龍導師を招いたのは専徳寺総代松村久雄氏である。この人が岩国で最も偉大な捨身施大慈悲菩薩様だがその偉大なご事績については別途後述する。今はここまで。



松巖院不傳居士豊岳正道主宰顧心静坐会興禅大燈国師遺誡

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水戸光圀公讃頌(さんじゅ)

もろびとよ思い知れかしおのが身の

誕生の日は母苦難の日

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興禅大燈国師遺誡 こうぜんだいとうこくしゆいかい

汝ら諸人。この山中に来たって、道(どう)の為に頭(こうべ)をあつむ。衣食(えじき)の為にすること莫(なか)れ。肩あって着ずということなく、口あって食らわずということなし。ただ須(すべか)らく十二時中(じゅうにじちゅう)、無理会(むりえ)の処(ところ)に向かって究(きわ)め来(きた)り究め去るべし。光陰矢(こういんや)の如し、慎(つつし)んで雑用心(ぞうようじん)すること勿(なか)れ。看取せよ。 看取せよ。老僧行脚(ろうそうあんぎゃ)の後(のち)、あるいは寺門繁興(じもんはんこう)、仏閣経巻(ぶっかくきょうかん)に金銀をちりばめ、多衆閙熱(たしゅにょうねつ)、 或いは誦経諷咒(じゅきょうふうじゅ)、長坐不臥(ちょうざふが)、一食卯斎(いちじきぼうさい)、六時行道(りくじぎょうどう)、たとい恁麼(いんも)にし去るといえども、仏祖不傳(ぶっそふでん)の妙道(みょうどう)を以(もっ)て、胸間(きょうかん)に掛在(かざい)せずんば、たちまち因果(いんが)を撥無(はつむ)し、真風地(しんぷうち)に堕(お)つ。みなこれ邪魔の種族(しゅぞく)なり。

老僧世(ろうそうよ)を去ること久しくとも、児孫(じそん)と称することを許さず。或いは一人(いちにん)あり、野外に綿絶(めんぜつ)し、一把茅底(いっぱぼうてい)、折脚鐺内(せっきゃくしょうだい)に野菜根(やさいこん)を煮て、喫して日を過すとも、専一(せんいつ)に己事(こじ)を究明(きゅうめい)する底は、老僧と日日相見(にちにちしょうけん)、報恩底(ほうおんてい)の人なり。誰か敢(あ)えて軽忽(きょうこつ)せんや、勉旃勉旃。


宗門安心章houjuzan-manpukuji.com/anjinsyou.html

第一 信心帰依(しんじんきえ)

 万劫(まんごう)にも受け難きは人身、億劫(おくごう)にも逢い難きは仏法なり。われら今さいわいに受け難き人身を受け、会い難き仏法に遇う、宿善のいたすところと雖(いえど)も、仏祖広大の恩徳に依らざるなし。いかでか歓喜し踊躍(ゆやく)せざらんや。偏に信心帰依の心を発(おこ)し、如説(にょせつ)に修行をはげむべし。空しく一生を過ごして、永劫に悔を遺すことなかれ。

 信は道源功徳の母にして、行善の本(もと)はすなわち帰依にあり。至心(ししん)に合掌し、篤く三宝を敬うべし。三宝とは仏法僧なり。四生(ししょう)の終帰、万国の極宗、何(いず)れの世、何れの人か、この法を尊ばざらん。人 尤(はなは)だ悪しきは鮮(すくな)し。よく教うればこれに従う。それ三宝に帰せずんば、何を以てか枉(まが)れるを直うせん。

 恭(うやうや)しく大法(だいほう)の渕源(えんげん)をたずぬるに、世尊成道のあかつき、玉歩を鹿苑に運ばして、五比丘のために親しく四諦の法門を説きたもう。三宝この時始めて世に出ず。これを現前(げんぜん)三宝と称したてまつる。

 世尊ひとたび涅槃の雲にかくれたまえば、大衆悲泣哀恋止み難く、或は石に刻み、紙に写して、巍々(ぎぎ)たる光影(こうよう)を末代に偲び、或は貝葉(ばいよう)に記し、黄巻に録して、一代の説法悉く万世に伝う。又円頂方袍(えんちょうほうぼう)の比丘衆はたけく四弘の願輪(がんりん)に鞭うって、上座の真威儀(しんいぎ)を、五濁の末世に宛然したもう。みなこれ正法護持の悲願にしてこれを住持の三宝と名づく。

 しかも三宝の実体は、元来人々(にんにん)自性の中(うち)に本具(ほんぐ)したれば、自ら自(じ)の覚性(かくしょう)に帰依して、念々痴闇(ちあん)の心(しん)なき、これを帰依仏無上尊といい、自ら自の心法に帰依して煩悩邪見の心なき、これを帰依法離欲尊という。自ら自の柔軟心(にゅうなんしん)に帰依して、自なく他なく一切衆生と和敬随順するを帰依僧和合尊という。もとより一体にして自性の霊妙を離れず、故にこれを一体三宝と名づく。

 上来三宝に三種の別ありと雖も、仔細に点検すればすなわち別異にあらず。偏にわが大恩教主釈迦牟尼仏の成等正覚に由来し、三世一切の諸仏諸尊も、南無釈迦牟尼仏の一念唱名の中には含ませたもう。されば朝夕随所に南無釈迦牟尼仏と、一心に唱え至心に帰命したてまつるべし。

 至心に帰命したてまつるが故に、今よりのち、尽未来際(じんみらいさい)、誓って一切の邪魔外道には帰依せざるべし。されば諸仏諸菩薩 無辺の願海に摂取せられて、殊勝を求めんと要せざれども、殊勝自ら至って、光明不尽の生涯を恵まるること決定(けつじょう)して疑いあるべからず。

第二 自覚安心

 悲しいかな、われら一念に悟れば直(じき)にこれ仏となるを知らずして、却って一念迷うが故に、自ら凡夫となりさがる。かくも尊(たっと)き仏法を耳にしつつも、一向に信心帰依の心なく、生死(しょうじ)の海に浮沈して、三毒五欲の妄念と憎愛取捨の迷執に、日夜造業造作ぞうごうぞうさ)して、永劫出離の際(きわ)もなし。

 たまたま信心おこせども、自心(じしん)仏と知らざれば、ただ徒(いたず)らに狂奔し、傍家波々地'ぼうけははじ)に、仏を求め、法を求めて止むときなし。憐れというも愚かなり。

 いずれの人も速やかに、善知識には遇(あ)いまつり、無明長夜の夢を捨て、常楽涅槃に入相(いりあい)の、鐘に心をすましつつ、菩提心をぞおこすべし。

 そもそも諸仏出世の一大事因縁は、衆生をして、仏知見(ぶっちけん)を開かしめ、衆生に仏知見を示し、衆生に仏知見を悟らしめ、衆生をして仏知見の道(どう)に入らしめんがためなりと、大聖世尊(だいしょうせそん)は示されぬ。

 しかも霊山会上(りょうぜんえじょう)にて、梵天王が献じたる、金波羅華(こんぱらげ)をば拈じつつ、破顔微笑(みしょう)を賞(め)でたまい、正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)、涅槃妙心(ねはんみょうしん)、実相微妙(じっそうみみょう)の法門を、摩訶迦葉(まかかしょう)にぞ伝えらる。

 それより的々相承(てきてきそうじょう)し、二十八代菩提達磨大師をば、わが宗鼻祖(びそ)と仰ぐなり。得々として南海に浮かび、三千里外遠く大法を震土(しんど)に伝え、黙々として、嵩山(すうざん)に九年面壁なしたもう。祖師西来意(そしせいらいい)、もとより梁王(りょうおう)も識(し)らざるところ畢竟無功徳。廓然(かくねん)として聖諦(しょうたい)なく、隻履(せきり)西に去ってより杳(よう)として消息なし。然りと雖も、祖師もとこの土(ど)に来る、法を伝えて迷情を救わんがためなり。不立文字、教外別伝、直(じき)に人心を指さして、見性成仏せしめらる。大悲恩徳極みなし。

 されば你(なんじ)ら言下(ごんか)に自ら回光返照(えこうへんしょう)して、更らに別処に求めざれ。身心(しんじん)と祖仏と別ならざることを知って、当下(とうげ)に無事なるべし。山僧(さんぞう)が見処(けんじょ)に約すれば、釈迦と別ならず。眼に在っては見るといい、耳に在っては聞くといい、鼻に在っては香(か)を嗅ぎ、口に在っては談論し、手に在っては執捉(しゅしゃく)し、足に在っては運奔(うんぽん)す。この何をか欠少(かんしょう)すと、宗祖臨済禅師は呵(か)せられたり。

 病何(やまいいず)れの所ぞや。病不自信の所にあり。即今聴法底(そっこんちょうぼうてい)を識得すれば、自性すなわち無性にて、已(すで)に戯論(けろん)を離れたり。不安の心(しん)を求むるに、不可得なりと徹してぞ、二祖安心(あんじん)は得たまえる。

 寒暑たがいに移れども、慧玄(えげん)が這裡(しゃり)に生死(しょうじ)は無しと示されぬ。日日是好日(にちにちこれこうじつ)、人人是真人(にんにんこれしんにん)。行かんと要すれば即ち行き、坐せんと要すれば即ち坐す。餓え来れば飯(はん)を喫(きっ)し、困(こん)じ来れば即ち眠る。ただ平常(びょうじょう)にして無事なれば、無事これ貴人(きにん)と悟るべし。

第三 行事仏道

 正法の道多途(たと)なれど、要約すれば、戒定慧(かいじょうえ)の三学を出でず。三学は自(じ)の一心に帰し、定慧もと不二にして禅戒一如の妙道なり。

 戒とは止悪修善(しあくしゅぜん)の義、人人心地(しんち)の様相なり。故に衆生仏戒を受くれば、すなわち諸仏の位に入(い)る。位大覚に同じうし了(おわ)る。まさに仏戒を受けんには、無始劫来(むしごうらい)の罪障悉くみな懺悔(さんげ)すべし。懺悔せんと欲せば、端坐して実相を観ぜよ。衆罪は霜露(そうろ)の如し、慧日(えにち)よくこれを消せん。已(すで)に懺悔し了(おわ)れば、身口意の三業(さんごう)清浄にして、方(まさ)に菩薩の大戒を受くべし。

 第一 殺生するなかれ。もろもろの生命あるもの、ことさらに殺すなかれ。自ら殺し、他をして殺さしむることなかれ。衆生仏性具しぬれば、すなわちいずれも仏子なり。いかでか殺すに忍びんや。

 第二 偸盗するなかれ。吾等もとより空手(くうしゅ)にして、この世に来り、空手にして又帰る。一紙半銭たりと雖も、元来吾等に所有なし。わずかに可得の見あらば、すなわち盗むと示されぬ。一切の財宝おしみなく、あまねく衆生に布施すべし。いかでか盗むに忍びんや。

 第三 邪淫するなかれ。自性元来清浄なれば、行事も自(おのずか)ら清浄なるを、梵行とては尊(たっと)べり。たとい夫婦の中とても、淫らの所行あるなかれ。家庭はこれ敬愛の場(にわ)にして、子女養育の道場なり。これを乱すに忍びんや。

 第四 妄語するなかれ。得ざるを得たりと誇り、到らざるを到れりと説くことなかれ。直心(じきしん)は是れ道場なり。行住坐臥に脚下を照顧(しょうこ)し、愚の如く魯(ろ)の如く、須らく潜行密用(せんこうみつゆう)すべし。自ら独りを慎しむべく、他を欺むくに忍びんや。

 第五 飲酒(おんじゅ)するなかれ。愚痴の酒を飲むことなかれ、無明の酒に酔うなかれ。自性霊妙、主人公惺々(せいせい)として覚めたれば、随所に主となって、立処皆真(りっしょみなしん)なり。自ら自性を晦(くら)まして、他をして迷惑せしめんや。

 かくの如きの菩薩の大戒、当(まさ)に尊重し珍敬(ちんきょう)すべし。闇(あん)に明(めい)に遇(あ)い、貧人(ひんじん)の宝を得たるが如し。これはこれわれらが大師なり。今身(こんじん)より仏身に至るまで、忝(かたじけな)くも行持して、懈怠の心なかるべし。

 定とは坐禅三昧(ざんまい)なり。外(ほか)一切善悪(ぜんなく)の境界に向って心念起らざる、これを名づけて坐となし、内自性を見て動ぜざる、これを名づけて禅となす。三昧とは正念相続なり。行も亦(また)禅、坐も亦禅、語黙動静安然(どうじょうあんねん)として、専一に己事(こじ)を究明するは、坐禅の要諦(ようたい)にして、宗門第一の行事なり。

 慧とは智慧なり。仏智なり。自我の迷妄を脱却して、不二の妙道に徹するなり。尽十方世界は沙門の眼(まなこ)、縦には三世を貫き、横には十方に瀰淪(みりん)して、刹土(せつど)としてわが土(ど)に非ざるなく、瞬時としてわが時光に非ざるなし。今この三界は悉くこれわが有(う)にして、その中の衆生は皆これわが子なり。

 衆生病むが故にわれ又病む。慈悲愛憐せざらんや。劫石(ごっせき)たとい消(しょう)するの日ありとも、わが願力は尽きざらん。尽未来際、報恩謝徳の思い、興隆仏法の志、寤寐にも忘るべからず。

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公務員誠実職務専念義務

職務専念義務 (しょくむせんねんぎむ)とは、 公務員の持つ義務のうち、自らの職務に専念しなければならないという義務のことをさす。 国家公務員法第96条及び 地方公務員法第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定される。

日本国憲法前文

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

日本国憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

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暴力行為等処罰ニ関スル法律

(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行・脅迫・器物損壊・強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰することに関する日本の法律である。この法律には題名が付されておらず、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というのはいわゆる件名である。略称は、暴力行為等処罰法など。

現在では暴力団やその構成員を利用しての強要・脅迫行為の取り締まりなどに適用

第1条(集団的暴行、脅迫、毀棄の加重)

団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴行罪)、第222条(脅迫罪)又は第261条(器物損壊罪)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す

第1条の2(銃砲刀剣類による加重傷害)

 銃砲又は刀剣類を用ひて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の懲役に処す

2 前項の未遂罪は之を罰す

3 前2項の罪は刑法第3条、第3条の2及第4条の2の例(国外犯)に従ふ

第1条の3(常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重)

 常習として刑法第204条(傷害罪)、第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは1年以上15年以下の懲役に処し其の他の場合に在りては3月以上5年以下の懲役に処す

2 前項(刑法第204条に係る部分を除く)の罪は刑法第4条の2の例に従ふ

第2条(集団的、常習的な面会強請・強談威迫の罪)

 財産上不正の利益を得又は得しむる目的を以て第1条の方法に依り面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す

2 常習として故なく面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者の罰亦前項に同し

第3条(集団的犯罪等の請託)

 第1条の方法に依り刑法第199条(殺人罪)、第204条、第208条、第222条、第223条(強要罪)、第234条(威力業務妨害罪)、第260条(建造物等損壊罪)又は第261条の罪を犯さしむる目的を以て金品其の他の財産上の利益若は職務を供与し又は其の申込若は約束を為したる者及情を知りて供与を受け又は其の要求若は約束を為したる者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す

2 第1条の方法に依り刑法第95条の罪(公務執行妨害罪)を犯さしむる目的を以て前項の行為を為したる者は6月以下の懲役若は禁錮又は10万円以下の罰金に処す

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麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号最終改正:令和元年12月4日法律第63号)

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 麻薬に関する取締り

第1節 免許(第3条―第11条)

第2節 禁止及び制限(第12条―第29条の2)

第3節 取扱い(第30条―第36条)

第4節 業務に関する記録及び届出(第37条―第49条)

第3章 向精神薬に関する取締り

第1節 免許及び登録(第50条―第50条の7)

第2節 禁止及び制限(第50条の8―第50条の18)

第3節 取扱い(第50条の19―第50条の22)

第4節 業務に関する記録及び届出(第50条の23・第50条の24)

第5節 雑則(第50条の25・第50条の26)

第3章の2 麻薬向精神薬原料に関する届出等(第50条の27―第50条の37)

第4章 監督(第50条の38―第58条)

第5章 麻薬中毒者に対する措置等(第58条の2―第58条の19)

第6章 雑則(第59条―第63条)

第7章 罰則(第64条―第76条)

hourei.net/law/328AC0000000014

第1章 総則

第1条(目的)

 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条(用語の定義)

 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。

(2) あへん あへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへんをいう。

(3) けしがら あへん法に規定するけしがらをいう。

(4) 麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう。

(5) 家庭麻薬 別表第一第76号イに規定する物をいう。

(6) 向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。

(7) 麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。

(8) 麻薬取扱者 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。

(9) 麻薬営業者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。

(10) 麻薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。

(11) 麻薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。

(12) 麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。

(13) 麻薬製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

(14) 家庭麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。

(15) 麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

(16) 麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

(17) 麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

(18) 麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。

(19) 麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。

(20) 麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。

(21) 麻薬業務所 麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第5条第1項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいい、同法第7条第1項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。

(22) 麻薬診療施設 麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。

(23) 麻薬研究施設 麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。

(24) 麻薬中毒 麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒をいう。

(25) 麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者をいう。

(26) 向精神薬取扱者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。

(27) 向精神薬営業者 病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。

(28) 向精神薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。

(29) 向精神薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。

(30) 向精神薬製造製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

(31) 向精神薬使用業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。

(32) 向精神薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

(33) 向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方せん(以下「向精神薬処方せん」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

(34) 向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。

(35) 向精神薬営業所 向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。

(36) 麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。

(37) 麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。

(38) 麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。

(39) 麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

(40) 特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。

(41) 麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。

(42) 特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。

(43) 麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。

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秘密漏示罪(ひみつろうじざい)刑法第134条1項・2項とは、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、宗教・祈禱・祭祀の職にある者、または、これらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立する犯罪です。罰則は6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。

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【善管注意義務】 ぜんかんちゅういぎむ

《「善良な管理者の注意義務」の略》業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。

民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とある。

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公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称

概説

公務の執行に対する罪には刑法第2編第5章に規定される、公務執行妨害罪(刑法95条1項)、職務強要罪(刑法95条2項)、封印等破棄罪(刑法96条)、強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)、強制執行行為妨害等罪(刑法96条の3)、強制執行関係売却妨害罪(刑法96条の4)、加重封印等破棄等罪(刑法96条の5)、公契約関係競売等妨害罪(刑法96条の6第1項)、談合罪(刑法96条の6第2項)がある。

これらの類型は2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年6月24日法律第74号)による刑法の一部改正に伴うもので、この刑法の一部改正以前は公務執行妨害罪(狭義の公務執行妨害罪、95条1項)、職務強要罪(95条2項)、封印等破棄罪(96条)、強制執行妨害罪(旧96条の2)、競売等妨害罪(旧96条の3第1項)、談合罪(旧96条の3第2項)に類型化されていた。

公務執行妨害罪

威力業務妨害に該当する行為を公務員に行なった場合は公務執行妨害になる。

→「刑法95条1項」および「コンメンタール刑法95条1項」を参照

警察における集団語は公妨(こうぼう)。罰金刑については、平成18年(2006年)改正(平成18年5月8日法律第36号)で導入された。

保護法益

本罪の保護法益は公務そのものであり、公務員の身体・精神ではない[1]。判例も刑法95条の規定は公務員を特別に保護する趣旨の規定ではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護するものであるから日本国憲法第14条に反するものではないとする[2]。

行為

本罪の行為は暴行または脅迫である。本罪の暴行が認められるためには、公務員に向けられて有形力が行使されればよく(広義の暴行)、また現実に公務の執行を妨害する必要はない。

本罪は公務員が職務を執行するに当たりなされることを要する。

「公務員」

刑法7条の定義による。法令により公務に従事する職員(みなし公務員)等も本罪の「公務員」に該当するとされる。

「職務を執行するに当たり」

職務を執行中のときだけでなく、これから職務の執行にとりかかろうとするとき、または今まさに職務の執行を終えようとするときが該当する。

職務行為の適法性

規範的構成要件要素。構成要件上明示されていないが、違法な公務を保護する必要はないため、当然に構成要件とされる(書かれざる構成要件要素)。ただし、軽微な手続違背があっただけでは本罪における公務の適法性の要件は損なわれない。適法性の判断基準時については争いがあり、以下のように分類される。

大きく分けて、公務を執行する者の主観による主観説、裁判所の認定による客観説、一般人を基準とする折衷説がある。客観説は更に、行為当時の状況を基に判断する行為時標準説と事後的な要素も全て考慮する裁判時標準説(純粋客観説)に分けられる。判例は、行為時標準説を採っている(最決昭和41年4月14日判時449号64頁)。

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昭和二十一年憲法

日本国憲法

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

二 外交関係を処理すること。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

五 予算を作成して国会に提出すること。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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医師法(昭和23年7月30日)

第一章 総則

第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

第一条の2(平30法79・追加) 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

三 罰金以上の刑に処せられた者

四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 暗示的効果を期待する場合において、処方箋を交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合

二 処方箋を交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合

三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

四 診断又は治療方法の決定していない場合

五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

七 覚醒剤を投与する場合

八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

2 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。

第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。

第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

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youtube.com/watch?v=BQjOe1b0p3Y

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心が志となる2/3

○医療法

mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80090000&dataType=0&pageNo=1

(昭和二十三年七月三十日)(法律第二百五号)

医療法目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 医療に関する選択の支援等

第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四の四)

第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第六条の五―第六条の八)

第三章 医療の安全の確保

第一節 医療の安全の確保のための措置(第六条の九―第六条の十四)

第二節 医療事故調査・支援センター(第六条の十五―第六条の二十七)

第四章 病院、診療所及び助産所

第一節 開設等(第七条―第九条)

第二節 管理(第十条―第二十三条)

第三節 監督(第二十三条の二―第三十条)

第四節 雑則(第三十条の二)

第五章 医療提供体制の確保

第一節 基本方針(第三十条の三・第三十条の三の二)

第二節 医療計画(第三十条の四―第三十条の十二)

第二節の二 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等(第三十条の十二の二―第三十条の十二の九)

第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進(第三十条の十三―第三十条の十八)

第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保(第三十条の十八の二―第三十条の十八の五)

第五節 医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十九―第三十条の二十七)

第六節 公的医療機関(第三十一条―第三十八条)

第六章 医療法人

第一節 通則(第三十九条―第四十三条)

第二節 設立(第四十四条―第四十六条)

第三節 機関

第一款 機関の設置(第四十六条の二)

第二款 社員総会(第四十六条の三―第四十六条の三の六)

第三款 評議員及び評議員会(第四十六条の四―第四十六条の四の七)

第四款 役員の選任及び解任(第四十六条の五―第四十六条の五の四)

第五款 理事(第四十六条の六―第四十六条の六の四)

第六款 理事会(第四十六条の七・第四十六条の七の二)

第七款 監事(第四十六条の八―第四十六条の八の三)

第八款 役員等の損害賠償責任(第四十七条―第四十九条の三)

第九款 補償契約及び役員のために締結される保険契約(第四十九条の四)

第四節 計算(第五十条―第五十四条)

第五節 社会医療法人債(第五十四条の二―第五十四条の八)

第六節 定款及び寄附行為の変更(第五十四条の九)

第七節 解散及び清算(第五十五条―第五十六条の十六)

第八節 合併及び分割

第一款 合併

第一目 通則(第五十七条)

第二目 吸収合併(第五十八条―第五十八条の六)

第三目 新設合併(第五十九条―第五十九条の五)

第二款 分割

第一目 吸収分割(第六十条―第六十条の七)

第二目 新設分割(第六十一条―第六十一条の六)

第三目 雑則(第六十二条・第六十二条の二)

第三款 雑則(第六十二条の三)

第九節 監督(第六十三条―第六十九条)

第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第六十九条の二・第六十九条の三)

第七章 地域医療連携推進法人

第一節 認定(第七十条―第七十条の六)

第二節 業務等(第七十条の七―第七十条の十六)

第三節 監督(第七十条の十七―第七十条の二十三)

第四節 雑則(第七十一条)

第八章 雑則(第七十二条―第七十六条)

第九章 罰則(第七十七条―第九十四条)

附則

--------------

第一章 総則

第一条 この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。

(昭六〇法一〇九・追加、平一八法八四・一部改正)

第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

[[[[[[2項はすべて憲法15条、25条、36条、98条、99条に違反する違憲立法であり全文無効だが、この無効法令で行政することが合法と認めた最高裁は憲法76条3項違反公務員職務怠慢汚職により憲法最高法規99条違反刑法第25章汚職犯罪の結果、多くの国民が死亡したことを受けて、憲法15条違反外国奉仕汚職公務員及び司法公務員を全員刑法極刑77条81条にて直ちに断罪する。外国奉仕スパイが公務員政府内にいれば直ちに国家が滅亡するからねw逮捕即処刑が必要だ刑法9条に従って。]]]]]]

(平四法八九・追加、平九法一二四・平一三法一五三・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)

第一条の三 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。

(平四法八九・追加)

第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。

3 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。

5 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。

(平四法八九・追加、平九法一二五・平一三法一五三・平一八法八四・一部改正)

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

(昭六〇法一〇九・旧第一条繰下、平四法八九・旧第一条の二繰下・一部改正、平九法一二五・平一二法一四一・一部改正)

第一条の六 この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。

2 この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。

(平四法八九・追加、平九法一二四・平二九法五二・一部改正)

第二条 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。

2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。

(平一二法一四一・平一三法一五三・一部改正)

第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。

3 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。

(平一三法一五三・一部改正)

第四条 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。

一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。

二 救急医療を提供する能力を有すること。

三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。

四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。

六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

(平九法一二五・全改、平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一八法八四・平二三法一〇五・平二六法八三・一部改正)

第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

一 高度の医療を提供する能力を有すること。

二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。

三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。

四 医療の高度の安全を確保する能力を有すること。

五 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。

六 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

七 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

八 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。

九 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

(平四法八九・追加、平一一法一六〇・平一二法一四一・平二三法一〇五・平二九法五七・一部改正)

第四条の三 病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。

一 特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。

二 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。

三 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有すること。

四 特定臨床研究に関する研修を行う能力を有すること。

五 その診療科名中に厚生労働省令で定める診療科名を有すること。

六 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。

七 その有する人員が第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

八 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の三第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。

九 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。

十 前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究の実施に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

3 臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

(平二六法八三・追加)

第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の三、第六条の五又は第六条の七、第八条及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。

2 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。

(昭二四法六七・全改、昭二五法一二二・平六法八四・平一一法八七・平一二法一四一・平一三法一五三・平一八法八四・平二九法五七・令五法三一・一部改正)

第五条の二 厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。

2 厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。

3 厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。

二 偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。

三 罰金以上の刑に処せられたとき。

4 第一項の認定及びその認定の取消しに関して必要な事項は、政令で定める。

!!憲法98条違反憲法73条違反憲法81条違反憲法76条3項違反!!

(平三〇法七九・追加)

第六条 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。

第二章 医療に関する選択の支援等

(平一八法八四・追加)

第一節 医療に関する情報の提供等

(平一八法八四・追加)

第六条の二 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

3 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。

(平一八法八四・追加、平二六法八三・一部改正)

第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつけ医機能」という。)その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。

2 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。

3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

5 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

6 病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。

7 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとする。

8 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

(平一八法八四・追加、平二九法五七・令五法三一・一部改正)

第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

一 患者の氏名、生年月日及び性別

二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名

三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状

四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画

五 その他厚生労働省令で定める事項

2 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

3 病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。

4 病院又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。

5 病院又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。

(平一八法八四・追加、平二九法五七・一部改正)

第六条の四の二 第三十条の十八の四第二項の規定による確認を受けた病院又は診療所であつて、同項の厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して同項に規定する当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、同条第一項に規定する継続的な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たつて説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であつて、当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならない。

一 疾患名

二 治療に関する計画

三 当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先

四 その他厚生労働省令で定める事項

(令五法三一・追加)

第六条の四の三 助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。

一 妊婦等の氏名及び生年月日

二 当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名

三 当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針

四 当該助産所の名称、住所及び連絡先

五 当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先

六 その他厚生労働省令で定める事項


2 助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

(平二九法五七・追加、令五法三一・旧第六条の四の二繰下)

第六条の四の四 厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)について、生産の減少その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができる。

2 製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとする。

(令四法九六・追加、令五法三一・旧第六条の四の三繰下)


第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告

(平一八法八四・追加)

第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。

2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。

二 誇大な広告をしないこと。

三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準

3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

一 医師又は歯科医師である旨

二 診療科名

三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名

四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無

五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨

六 第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨

七 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨

八 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項

九 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項

十一 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項

十二 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項

十三 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)

十四 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十五 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

4 厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は同項第九号若しくは第十三号から第十五号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

(平二九法五七・全改、平三〇法七九・令四法九六・一部改正)

第六条の六 前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。

2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

4 第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない。

(平一八法八四・追加、平二九法五七・一部改正)

第六条の七 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。

2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。

二 誇大な広告をしないこと。

三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準

3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

一 助産師である旨

二 当該助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該助産所の管理者の氏名

三 就業の日時又は予約による業務の実施の有無

四 入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産所における施設、設備又は従業者に関する事項

五 当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

六 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項

七 第十九条第一項に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項

八 助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項

九 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

(平二九法五七・全改)

第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項から第三項まで又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。

2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第二項若しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。

3 第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一八法八四・追加、平二九法五七・一部改正)


第三章 医療の安全の確保

(平一八法八四・追加)

第一節 医療の安全の確保のための措置

(平二六法八三・節名追加)

第六条の九 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平一八法八四・追加)

第六条の十 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

2 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

(平二六法八三・追加)

第六条の十一 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。

2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。

3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。

4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

(平二六法八三・追加)

第六条の十二 病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第六条の十繰下・一部改正)

第六条の十三 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。

一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。

二 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。

三 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。

四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。

2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。

3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。

4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平一八法八四・追加、平一八法五〇・一部改正、平二六法八三・旧第六条の十一繰下・一部改正)

第六条の十四 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。

(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第六条の十二繰下)

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心が志となる3/3

第二節 医療事故調査・支援センター

(平二六法八三・追加)

第六条の十五 厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療事故調査・支援センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 医療事故調査・支援センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平二六法八三・追加)

第六条の十六 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。

二 第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。

三 次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。

四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。

五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。

六 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。

七 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。

(平二六法八三・追加)

第六条の十七 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことができる。

2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

3 第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

4 医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。

5 医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。

(平二六法八三・追加)

第六条の十八 医療事故調査・支援センターは、第六条の十六各号に掲げる業務(以下「調査等業務」という。)を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程(次項及び第六条の二十六第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が調査等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(平二六法八三・追加)

第六条の十九 医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調査等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平二六法八三・追加)

第六条の二十 医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(平二六法八三・追加)

第六条の二十一 医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平二六法八三・追加)

第六条の二十二 医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支援団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平二六法八三・追加)

第六条の二十三 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(平二六法八三・追加)

第六条の二十四 厚生労働大臣は、調査等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療事故調査・支援センターの事務所に立ち入り、調査等業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。!!憲法98条違反無効条規且つ法務省公務執行妨害罪!!

(平二六法八三・追加)

第六条の二十五 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(平二六法八三・追加)

第六条の二十六 厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 指定に関し不正の行為があつたとき。!!不正行為は汚職犯罪!!

三 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第六条の十八第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行つたとき。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平二六法八三・追加)

第六条の二十七 この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平二六法八三・追加)


第四章 病院、診療所及び助産所

(平一八法八四・旧第二章繰下)

第一節 開設等

(平一八法八四・節名追加)

第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第八条及び第十一条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条及び第二十八条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。

一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第四十四条の九の規定により同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

三 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

四 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

五 一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)

3 診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。

5 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下この条、次条及び第七条の三第一項において「医療計画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。第七条の三第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。

6 都道府県が第三十条の四第十項の規定により第一項から第三項までの許可に係る事務を行う場合又は同条第十一項の規定によりこれらの許可に係る事務を行う場合におけるこれらの許可には、同条第十項の政令で定める事情がなくなつたと認められる場合又は同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなつた場合には、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床又は一般病床(以下この項、次条及び第七条の三第一項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項及び次条第一項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。

7 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

!!病院で営利行為を行えば刑法25章汚職犯罪であり犯罪捜査妨害は重大刑事責任を負う!!

(昭三七法一五九・昭六〇法一〇二・平四法八九・平六法八四・平八法二八・平九法一二五・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一五法一四五・平一八法八四・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五七・平三〇法七九・令四法九六・一部改正)

第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。

一 第三十一条に規定する者

二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会

三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合

四 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会

五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団

六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会

七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

八 独立行政法人地域医療機能推進機構

2 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。

3 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。

4 前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。

5 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

6 都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

7 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。

(昭三七法一五九・追加、昭三九法一五二・昭五八法八二・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六〇法一〇九・昭六一法九三・昭六一法一〇六・平二法五〇・平四法八九・平八法八二・平九法四八・平九法一二五・平九法一二四(平九法一二五)・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法一四一・平一三法一〇一・平一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一七一・平一八法八四・平一七法一〇二(平一八法八四)・平一九法三〇・平一九法一一〇・平二三法三七・平二三法七三・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法七九・令四法九六・令五法四七・一部改正)

第七条の三 都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、医療計画において定める当該構想区域における第三十条の四第二項第七号イに規定する将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

2 都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。

3 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

4 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

5 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。

6 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第四項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。

7 都道府県知事は、前項の規定により第七条第一項又は第二項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

8 前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。この場合において、第六項中「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第三項」と、前項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と読み替えるものとする。

(平三〇法七九・追加)

第八条 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

(平一二法一四一・平一三法一五三・平一八法八四・一部改正)

第八条の二 病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所又は助産所を一年を超えて休止してはならない。ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。

2 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも、同様とする。

(平一二法一四一・追加)

第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失 そう

❜❜

 の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失 そう

❜❜

 の届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

(平一二法一四一・一部改正)

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旧車愛好会

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手練の技バンザイ!

山口県周南ホンダの田村勝好工場長の手練の神業(かみわざ)を思い出す。俺の愛車アコードUSワゴン15万㌔超とオデッセイ初期型20万㌔超を車検整備して311被害の東北陸前高田市民の人に個別に送ってもらった。田村工場長は目が大きく美しく輝く人でものを言わずとも田村さんが居るだけでその場が明るくなる。どんな修理でも快諾して一瞬のためらいもなく手練の技で修理してくれる。途中話しかけても全てわかりやすく優しく親切丁寧に答えてくれながらも手は一瞬も休まない。口も手も的確で一瞬の休みもないのだから知行合一の親切親身仏様であるねw周南ホンダの末広真君と山県店長(当時)も皆目が輝く親切如来様で周南ホンダ自体が浄土だった。311の1か月後に周南市で多くの仏さまに出会うことができたのはいろいろな縁と聖徳太子般若姫のご縁とはいえ僥倖である。さっそく3人の知行合一仏様に相談した。周南ホンダで1台購入するから東北に義捐物資を送るのに協力してほしい。物資は自分が所有の2台のホンダ中古車である。私はこの2台が世界最高だと信じてるのでこれが最も津波の被災者の役に立つと知ってる。周南ホンダさんの技術は日本一と見たのでぜひ頼む。とフグ料理屋で密談し承諾を得たw

さっそく始めたが途中ホンダさんからあちらの病院へ送るという話が出たのですぐそれは止めてもらった。なぜなら病院は医療保険金60兆円からいくらでも好きなだけ補助金を盗めるのに被災者は国のどこからも補助する金が出ない。そのうえ医者は一人も医療安全を達成せず医師法第1条に違反して人を殺し治療費詐欺でぼろもうけしてるだけだから病院に救援物資送っても被災者は全く救われない。病院は全く物資を配らないで貯めこんだせっかくの物資をすべて横流しするか腐らせるだけだ。病院は医療保険金詐欺殺人犯の巣だから、病院にかかって病気が治る者が皆無なのであると同じよ病院は絶対ダメ個人で車無くして困ってる人にあげてねと言ったらちゃんと見つけてあげてくれたのには感動しました。4人でフグの肝食って「毒食らわば皿まで」の決起集会やったがいやー肝が旨かった長州男児高杉晋作の肝っ玉3人前見せられたようじゃw店の親父も堂々と肝食わせるトコトンヤレ武士wじゃったの。志が高い武士は皆有り難い救世観音聖徳太子夢殿現世菩薩様じゃ。俺は山銀で500万借りて金じゃなく現物でみんなを助けたかったんでロシアの救助隊の人がすぐ来てくれたこととプーチンさんが寒さに凍える被災地へすぐ燃料を送って呉れようとしたことが涙が出るほどありがたかった東北と茨城には親せきと友人が山ほど居ったんで。hougakumasahiko.muragon.com/entry/30.html

117阪神大震災で水戸に居ったわしはボランティア行けなかったんで義援金合わせて40万円送った。灘で生き延びた人たちが着の身着のままで目の前の自動販売機の飲み物食べ物が買えずに困ってるから、被災者の人みんなが当座現地で小銭使えるように現金を義捐しようと思ったら神戸市長の土井田が全部私物化してだれにも配らず勝手に口座作って利殖しやがった。これが公金横領汚職の義援金詐欺重大刑事犯罪そのものだよ。この義援金を一銭も配らない土井田の汚職が原因で結果として多くの人が亡くなったから土井田の義援金詐欺は刑法の偽計詐欺殺人罪だ。これが刑法相当因果関係だよ。民事の善管注意義務でも違反行為で人の生命身体自由名誉又財産に害を加えたら刑法殺人罪が絶対に免責されないのだ・憲法25条に拠って。公務員医者弁護士どもの刑法199条殺人罪に時効は無い。証拠は山ほどある。公務所にたくさんあるw人が死亡した病院も公務所だよ医者は憲法25条公務員だからねwまあ憲法と法律を日本人一人ひとりがその良心に従って独立して守ってその職権の手練の技を行使することで憲法違反の汚職公務員医者弁護士善管注意義務違反職権乱用汚職無差別大量殺人犯をすべて個別に刑訴法239条で告発逮捕極刑断罪することができる。共犯者も同罪。証拠で究明して処刑。六法全書にそう書いてある。それ以外の刑事判決はないよ。法の正義は人類世界でただ一つ。良心は人類いや宇宙に唯一つ。それは諸悪莫作衆善奉行自浄其意これが良心だ。人間以外の動物は皆良心以外の汚い悪心は持たないから死ぬまでその目が輝いてきれいなのさ。だから悪党犯罪者は一目でわかる。目が汚い。目は心の窓だから心が汚い者は全員目が汚くて姿全体が醜い。心がきれいな者は皆目が美しく輝いて決して良心に反する汚職をしないからその立ち居振る舞いがすべて仏さまと同じになるのだ。志が良心だ。志がなく生きる者は皆心が汚れて醜い汚職殺人犯になる。心がすべてを作る。これが刑法相当因果関係宇宙唯一無二真理である。諸悪莫作衆善奉行自浄其意南無父母恩重経。心が志となる

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憲法36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

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豊岳正彦

これも戦前の如く塩をたっぷり食べておけばどんな毒も全部大便に捨てられるので便秘すなわち結毒しなければ誰も病気にならない。海の哺乳動物イルカやアザラシやミンク、ラッコが放射能でもPCBでも全部解毒して死ぬまで元気で長生きする理由がいつも海水という塩水をのんで前へ泳いで後ろへ排便して結毒を作らぬよう常に海流を利用して体外へ浣腸排除しているからだ。鳥も同じで前と上へ飛ぶことで重力と慣性の法則を使って結毒を作らない。慣性の法則に太陽暦も太陰暦もない。

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ごぼうの党【公式】@GobonotoJP

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ホリエモンとビルゲイツの対談を見ました。全く核心に触れないつまらない会話でしたがホリエモンが緊張してました。ビルゲイツは600万人のユダヤ人をガス室で処刑したアイヒマンみたいな人間ですからそれは緊張するよね笑。生きる伝説の処刑人ビルゲイツ。スターリンが言ったともアイヒマンが言ったともされる有名な言葉「1人の死は悲劇だが100万人の死は統計に過ぎない」ビルゲイツにとって人の死は単なる数字です。私は32歳で東京地検特捜部(CIA)と戦ったホリエモンが嫌いじゃないですがコメント欄は荒れてました。コメントを人気順に読みあげると

「なんで殺人犯が偉そうなこと言ってるの?」「日本を売るなよ堀江」「ビルゲイツと竹中平蔵は仲良しだから」「人口削減やってる人とまともに話してる?」「みんなのコメントがまともで安心した」「悪魔と悪魔が手を取り合って日本人をターゲットにするの?」「イーロンなら分かるけどなぜUSAID側のビルゲイツを出すの?」「堀江ワンワンはもう隠す気も無さそうだ」

ホリエモンチャンネルのREAL VALUEと言う番組の「こめお」回で国会の居眠りについて語ってたホリエモン好きですけどね。「国会で居眠りして何が悪い?」「あんなもん(全て台本通りのシナリオを読み上げてる茶番の)セレモニーなんだから」「居眠り以外することないだろ」全くその通りです笑でもビルゲイツとの対談は本当につまらなかったので代わりに私が質問したかったです。

奥野「やービル、君が日本でキルゲイツと呼ばれてる事を知ってるかい?」

ビル「なんだい?それは?」

奥野「KillだよKill」

ビル「どーゆー意味だ?」

奥野「たぶん英語で殺すて意味だと思う」

ビル「・・・・」

奥野「ところでビル、いま手元で君が話してるTED2010の動画を見ながら話してるんだけど?」「あーここ4:40付近で君は、新しいワクチンや生殖医療が十分な成果を上げれば世界人口を10%〜15%減らせると言ってるね」

(TED2010 ビルゲイツ)と検索すれば見れます

「でも一方でアフリカの子供達を助けたいとも言ってる」「ビル、君は世界人口を減らしたいの?増やしたいの?どっちだい?」

ビル「・・・・」

奥野「そろそろ打ち解けてきたからキルと呼んでいいかい?」

ビル「呼びやすい呼称で呼んでくれ」

奥野「ありがとうキル」

「ところでキル、君はギアードバンデンボッシュ博士を知ってるよね?」

キル「あー知ってるよ」

奥野「君のビル&メリンダゲイツ財団でも働いていたよね?」

キル「ああ」

奥野「君が出資するGAVIでもワクチンの責任者をしていたね?」

キル「ああ」

奥野「世界で一番ワクチン推進派と言われるボッシュ博士がm-RNAだけはダメだとWHOに警告文を出しました」「ボッシュ博士はワクチンを使って人を救いたかった」「君は、自分でTED2010で言ってたようにm-RNAを使って人を殺したかった」「だからボッシュ博士は君のもとを去ったのかい?」

キル「・・・・」

奥野「急に黙り始めたから話題を変えるよキル」「ビル&メリンダ財団はインドで甚大な薬害を起こして、WHOもポリオワクチンからポリオに感染していると声明を出した事があったね?」「神経障害を起こした子供達は30万人?50万人?」「臨床試験で750ルピーあげるからと人を集めて7人の子供達が死んだ事もNewsweekで記事になった」「前インド政権で君の財団はインドの全てのワクチン事業から撤退させられてるよね?」

キル「ああ」

奥野「君は、インドの子供達を殺したいの?救いたいの?どっちだい?」

キル「・・・・」

奥野「君はTEDで2010年に、最新のワクチン技術で世界人口を減らしたいと言っていたけど、アフリカの人達はm-RNAワクチンを打たなかったから」「君は、遺伝子組み換えのバナナみたいな大きさのバッタ100億匹の大群を北上させたよね?あれを仕掛けたのは君かい?キルゲイツ?」

キル「・・・・」

奥野「全ての植物をバッタが喰らい尽くして荒れ地になって食べ物が無くなったアフリカの人は仕方なくバッタを焼いて食べていたね?」

キル「笑えるね」

奥野「笑えねーよ」「でも日本人を殺したいお前が、なぜ標高1000㍍の軽井沢にシーズバンクを建設して種を隠したんだい?」「外国人のお前が、どうやって嘘の設計図で建設申請を出せたの?」

キル「それについてはノーコメントだ」

奥野「わかったキル。お前なんかと話してても有意義な時間の無駄だし、のどちんこが痛いだけだから最後の質問をするよ」「お前、フロリダのキースで7億5000万匹の遺伝子組み換えの蚊を野に放って、蚊の吸血のストローからワクチンを打たせるとか気持ち悪い実験やってて」「実際にフロリダとカリフォルニアの2州で20億匹の遺伝子組み換え蚊を野に放ったけど、お前はワシントンに住んでるから良いけど」「子供達には何て言ってるの?」「フロリダとカリフォルニアには近付いてはいけませんと言ってるの?」「お前のせいでカリフォルニアに行けなくなったよ気持ち悪い」「万が一自分の家族が刺されないように、どんな対策してるんだ?教えてくれよ?」

キル「ノーコメントだ」

奥野「ノーコメントばっかりだなお前」「2010年に最新のワクチンと医療技術で世界人口を減らしたいと言ってたお前が、マラリアを撲滅したいから遺伝子組み換え蚊を野に放つとか」「そんなにマラリア減らしたかったら、お前が住んでるワシントンのメディナ地区でやれよ蚊の実験」「お前、人口を減らしたいのか?増やしたいのか?どっちなんだよ笑?嘘くさい顔しやがって」「わかった。ホントお前なんかと話してても有意義な人生の時間の無駄だわ」「これが本当に最後の質問」「27年連れ添って離婚したメリンダさんが、性的搾取人身売買で逮捕されたエプスタインとビルがつるんでいたのが本当に嫌だったとインタビューで答えていたけど」「エプスタイン島は楽しかったかい?」

こんな吐き気がするおぞましい気持ち悪い奴と対談出来るホリエモンて凄いですね。4月1日からこんな事も書けなくなります。奥野卓志

youtube.com/watch?v=BQjOe1b0p3Y

豊岳正彦@lyuzhngyn1

ホリエモンはワクチン強制で何万人殺した?

こいつ岩国の人殺し柏原伸二とべったりつるんでやがるから岩国で報道ゼロのマスクとワクチン殺害凶器被害者が数万人相続税払えずに古い建物の相続者から柏原が買いたたいて腐った景観破壊ビルおったててるぜ売国外患誘致不動産詐欺犯罪者福田良彦共謀して。

豊岳正彦@lyuzhngyn1

柏原は福田と共謀して共政会地面師を市役所の税務課と国交省不動産路線価係に送り込み不当に路線価を低く抑えて遺産相続ができないように陰謀して地上げ詐欺常習してるさw犯罪証拠はすべて公務所にあるぜw役人は刑訴法239条2項犯罪告発責務を果たさねば同罪極刑処罰を免れ得ないが告発したら無罪放免。

志士が踏みしめて立つ土台の心が志

hougakumasahikoyoutube.blogspot.com/2025/03/blog-post_17.html

憲法36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

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