医師は誠実に医療をつかさどる善管注意義務と公務員職務専念義務の刑法違法性を阻却されない医療準則を以て医療を行う責務を負う
医師法
第1条 医師の任務は虚偽説明で騙して殺すことではない。
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
医師は誠実に医療をつかさどる善管注意義務と公務員職務専念義務の刑法違法性を阻却されない医療準則を以て医療を行う責務を負うから医者の介入で患者が死亡した時殺人罪容疑で刑事捜査を受けねばならない。死亡診断書は刑法の違法性を全く阻却しない。全ての同意書も死亡同意書ではない。そんなものは存在しないのだこの世に。自殺でさえ幇助殺人罪に問うのである。脳死診断は完全に精神科医の殺人そのものだ。
万人が守るべき法益は生物の
生命
身体
自由
名誉
財産
である。何人もこれを侵害することはできない。そんな法は宇宙にない。意図的に他の法益を侵害すればすべて刑事犯罪である。不動産詐欺も美人局もすべて重大刑事犯罪殺人陰謀予備罪。極刑を以てこれを罰し付加系で全財産国庫に没収。刑法9条。共犯者全員同罪。
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