正義をせざるは勇無きなり

 アフリカの指導者ら、米国に地域問題への介入を控えるよう警告 ― 詳細な内訳 - YouTube

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日本への内政干渉は日米地位協定と外交官治外法権を悪用して在日米軍の武力による威迫で行っている。第二次大戦でヒロヒトとマッカーサーが共謀して日本人400万人を殺したが戦後は地位協定治外法権と米ドル国債現在8兆ドル保有強制することで日本傀儡政府の売国殺人汚職政策がここ3年間で500万人以上日本国民を殺して私有財産を根こそぎ盗んで違法に奪っている。日本がブルキナファソとアフリカ諸国に倣って売国汚職政府を刑法排除して独立主権を取り戻すには(1)日米地位協定即時破棄と(2)8兆ドル米国債一括売却の2つを直ちに実行すればよいのだ。幸いにして武力はいらない。勇気と誇りだけあればよいのだ。2つの国策を実行したその時初めて日本国憲法正義の誓いを完全に成就することができる。
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コメント

  1. 日本国憲法31条から40条まで聖徳法皇大王アメノタラシヒコ詔勅十七条憲法と同じく官吏公吏の汚職犯罪を刑罰で戒める信賞必罰刑訴法最高法規である。
    youtube.com/watch?v=l7KoUkwg_5s
    日本国憲法前文総説
     日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
     日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
     われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
     日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

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  2. 公務員の誠実職務専念義務とは、憲法15条公務員がその全体の奉仕者職務を全力をあげて誠実に汚職犯罪無く遂行し、勤務時間や職務上の注意力を全て職務遂行のために用いる刑訴法239条2項公務員犯罪告発責務を指し、日本国憲法最高法規99条「神聖な責務」に従う下位の刑法第25章汚職の罪や国家公務員法や地方公務員法や善管注意責務に明記されている刑法7条公務員の一部奉仕厳禁服務規律。
    「主権在民立憲法治国際平和戦争放棄」日本国憲法最高法規
    前文総説(先述)
    第99条(憲法尊重擁護の神聖な責務)天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
    第98条(最高法規、国会批准決議条約及び国際法規の遵守)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
    (2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
    第97条(基本的人権の不可侵)この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
    第81条(最高裁判所専権違憲立法審査迅速公開刑訴法239条2項責務)最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
    第76条(憲法及び法律に拘束された良心に従う司法権裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立)すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
    (2)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
    (3)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
    第73条(内閣の職務)内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
    一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
    二 外交関係を処理すること。
    三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
    四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
    五 予算を作成して国会に提出すること。
    六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
    七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
    第71条(総辞職後の内閣)前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
    第70条(内閣総理大臣欠缺又は新国会召集時の内閣総辞職)内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
    第68条(国務大臣の任命及び罷免)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
    (2)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
    第64条(弾劾裁判所)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を(刑事)裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
    (2)弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
    第62条(国政調査国会議員最高検察権)両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
    第61条(条約批准における衆議院優越)条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

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