国連憲章テキスト
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国連憲章テキスト
序
国際連合憲章は、国際機構に関する連合国会議の最終日の、1945年6月26日にサン・フランシスコ市において調印され、1945年10月24日に発効した。国際司法裁判所規程は国連憲章と不可分の一体をなす。
国連憲章第23条、第27条および第61条の改正は、1963年12月17日に総会によって採択され、1965年8月31日に発効した。1971年12月20日、総会は再び第61条の改正を決議、1973年9月24日発効した。1965年12月20日に総会が採択した第109条の改正は、1968年6月12日発効した。
第23条の改正によって、安全保障理事会の理事国は11から15カ国に増えた。第27条の改正によって、手続き事項に関する安全保障理事会の表決は9理事国(改正以前は7)の賛成投票によって行われ、その他のすべての事項に関する表決は、5常任理事国を含む9理事国(改正以前は7)の賛成投票によって行われる。
1965年8月31日発効した第61条の改正によって、経済社会理事会の理事国数は18から27に増加した。1973年9月24日発効した2回目の61条改正により、同理事会理事国数はさらに、54に増えた。
第109条1項の改正によって、国連憲章を再審議するための国連加盟国の全体会議は、総会構成国の3分の2の多数と安全保障理事会のいずれかの9理事国(改正前は7)の投票によって決定される日と場所で開催されることになった。但し、第10通常総会中に開かれる憲章改正会議の審議に関する109条 3項中の「安全保障理事会の7理事国の投票」という部分は改正されなかった。1955年の第10総会及び安全保障理事会によって、この項が発動された。
前文
われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。
第1章 目的及び原則
第1条
国際連合の目的は、次のとおりである。
- 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
- 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
- 経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
- これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。
第2条
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
- この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
- すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
- すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
- すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
- すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
- この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
- この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
第2章 加盟国の地位
第3条
国際連合の原加盟国とは、サン・フランシスコにおける国際機構に関する連合国会議に参加した国又はさきに1942年1月1日の連合国宣言に署名した国で、この憲章に署名し、且つ、第110条に従ってこれを批准するものをいう。
第4条
- 国際連合における加盟国の地位は、この憲章に掲げる義務を受託し、且つ、この機構によってこの義務を履行する能力及び意思があると認められる他のすべての平和愛好国に開放されている。
- 前記の国が国際連合加盟国となることの承認は、安全保障理事会の勧告に基いて、総会の決定によって行われる。
第5条
安全保障理事会の防止行動又は強制行動の対象となった国際連合加盟国に対しては、総会が、安全保障理事会の勧告に基づいて、加盟国としての権利及び特権の行使を停止することができる。これらの権利及び特権の行使は、安全保障理事会が回復することができる。
第6条
この憲章に掲げる原則に執ように違反した国際連合加盟国は、総会が、安全保障理事会の勧告に基いて、この機構から除名することができる。
第3章 機関
第7条
- 国際連合の主要機関として、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所及び事務局を設ける。
- 必要と認められる補助機関は、この憲章に従って設けることができる。
第8条
国際連合は、その主要機関及び補助機関に男女がいかなる地位にも平等の条件で参加する資格があることについて、いかなる制限も設けてはならない。
第4章 総会
【構成】
第9条
- 総会は、すべての国際連合加盟国で構成する。
- 各加盟国は総会において5人以下の代表者を有するものとする。
【任務及び権限】
第10条
総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又はこの憲章に規定する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題又は事項について国際連合加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。
第11条
- 総会は、国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮小及び軍備規制を律する原則も含めて、審議し、並びにこのような原則について加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。
- 総会は、国際連合加盟国若しくは安全保障理事会によって、又は第35条2に従い国際連合加盟国でない国によって総会に付託される国際の平和及び安全の維持に関するいかなる問題も討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題について、1若しくは2以上の関係国又は安全保障理事会あるいはこの両者に対して勧告をすることができる。このような問題で行動を必要とするものは、討議の前又は後に、総会によって安全保障理事会に付託されなければならない。
- 総会は、国際の平和及び安全を危くする虞のある事態について、安全保障理事会の注意を促すことができる。
- 本条に掲げる総会の権限は、第10条の一般的範囲を制限するものではない。
第12条
- 安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争又は事態について遂行している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いかなる勧告もしてはならない。
- 事務総長は、国際の平和及び安全の維持に関する事項で安全保障理事会が取り扱っているものを、その同意を得て、会期ごとに総会に対して通告しなければならない。事務総長は、安全保障理事会がその事項を取り扱うことをやめた場合にも、直ちに、総会又は、総会が開会中でないときは、国際連合加盟国に対して同様に通告しなければならない。
第13条
- 総会は、次の目的のために研究を発議し、及び勧告をする。
- 政治的分野において国際協力を促進すること並びに国際法の斬新的発達及び法典化を奨励すること。
- 経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野において国際協力を促進すること並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を実現するように援助すること。
- 前記の1bに掲げる事項に関する総会の他の責任、任務及び権限は、第9章及び第10章に掲げる。
第14条
第12条の規定を留保して、総会は、起因にかかわりなく、一般的福祉又は諸国間の友好関係を害する虞があると認めるいかなる事態についても、これを平和的に調整するための措置を勧告することができる。この事態には、国際連合の目的及び原則を定めるこの憲章の規定の違反から生ずる事態が含まれる。
第15条
- 総会は、安全保障理事会から年次報告及び特別報告を受け、これを審議する。この報告は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を維持するために決定し、又はとった措置の説明を含まなければならない。
- 総会は、国際連合の他の機関から報告を受け、これを審議する。
第16条
総会は、第12章及び第13章に基いて与えられる国際信託統治制度に関する任務を遂行する。この任務には、戦略地区として指定されない地区に関する信託統治協定の承認が含まれる。
第17条
- 総会は、この機構の予算を審議し、且つ、承認する。
- この機構の経費は、総会によって割り当てられるところに従って、加盟国が負担する。
- 総会は、第57条に掲げる専門機関との財政上及び予算上の取極を審議し、且つ、承認し、並びに、当該専門機関に勧告をする目的で、この専門機関の行政的予算を検査する。
【表決】
第18条
- 総会の各構成国は、1個の投票権を有する。
- 重要問題に関する総会の決定は、出席し且つ投票する構成国の3分の2の多数によって行われる。重要問題には、国際の平和及び安全の維持に関する勧告、安全保障理事会の非常任理事国の選挙、経済社会理事会の理事国の選挙、第86条1cによる信託統治理事会の理事国の選挙、新加盟国の国際連合への加盟の承認、加盟国としての権利及び特権の停止、加盟国の除名、信託統治制度の運用に関する問題並びに予算問題が含まれる。
- その他の問題に関する決定は、3分の2の多数によって決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、出席し且つ投票する構成国の過半数によって行われる。
第19条
この機構に対する分担金の支払が延滞している国際連合加盟国は、その延滞金の額がその時までの満2年間にその国から支払われるべきであった分担金の額に等しいか又はこれをこえるときは、総会で投票権を有しない。但し、総会は、支払の不履行がこのような加盟国にとってやむを得ない事情によると認めるときは、その加盟国に投票を許すことができる。
【手続】
第20条
総会は、年次通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又は国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。
第21条
総会は、その手続規則を採択する。総会は、その議長を会期ごとに選挙する。
第22条
総会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。
第5章 安全保障理事会
【構成】
第23条
- 安全保障理事会は、15の国際連合加盟国で構成する。中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国は、安全保障理事会の常任理事国となる。総会は、第一に国際の平和及び安全の維持とこの機構のその他の目的とに対する国際連合加盟国の貢献に、更に衡平な地理的分配に特に妥当な考慮を払って、安全保障理事会の非常任理事国となる他の10の国際連合加盟国を選挙する。
- 安全保障理事会の非常任理事国は、2年の任期で選挙される。安全保障理事会の理事国の定数が11から15に増加された後の第1回の非常任理事国の選挙では、追加の4理事国のうち2理事国は、1年の任期で選ばれる。退任理事国は、引き続いて再選される資格はない。
- 安全保障理事会の各理事国は、1人の代表を有する。
【【任務及び権限】
第24条
- 国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する。
- 前記の義務を果すに当たっては、安全保障理事会は、国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない。この義務を果すために安全保障理事会に与えられる特定の権限は、第6章、第7章、第8章及び第12章で定める。
- 安全保障理事会は、年次報告を、また、必要があるときは特別報告を総会に審議のため提出しなければならない。
第25条
国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。
第26条
世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少くして国際の平和及び安全の確立及び維持を促進する目的で、安全保障理事会は、軍備規制の方式を確立するため国際連合加盟国に提出される計画を、第47条に掲げる軍事参謀委員会の援助を得て、作成する責任を負う。
【表決】
第27条
- 安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
- 手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。
- その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。
【手続】
第28条
- 安全保障理事会は、継続して任務を行うことができるように組織する。このために、安全保障理事会の各理事国は、この機構の所在地に常に代表者をおかなければならない。
- 安全保障理事会は、定期会議を開く。この会議においては、各理事国は、希望すれば、閣員又は特に指名する他の代表者によって代表されることができる。
- 安全保障理事会は、その事業を最も容易にすると認めるこの機構の所在地以外の場所で、会議を開くことができる。
第29条
安全保障理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。
第30条
安全保障理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
第31条
安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国は、安全保障理事会に付託された問題について、理事会がこの加盟国の利害に特に影響があると認めるときはいつでも、この問題の討議に投票権なしで参加することができる。
第32条
安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国又は国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の審議中の紛争の当事者であるときは、この紛争に関する討議に投票権なしで参加するように勧誘されなければならない。安全保障理事会は、国際連合加盟国でない国の参加のために公正と認める条件を定める。
第6章 紛争の平和的解決
第33条
- いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
- 安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
第34条
安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。
第35条
- 国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
- 国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
- 本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。
第36条
- 安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
- 安全保障理事会は、当事者が既に採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
- 本条に基いて勧告をするに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規定に従い当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。
第37条
- 第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
- 安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞が実際にあると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。
第38条
第33条から第37条までの規定にかかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第39条
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
第40条
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。
第41条
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。
第42条
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
第43条
- 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
- 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
- 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
第44条
安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。
第45条
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる1又は2以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。
第46条
兵力使用の計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。
第47条
- 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
- 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。
- 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
- 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。
第48条
- 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従って国際連合加盟国の全部又は一部によってとられる。
- 前記の決定は、国際連合加盟国によって直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。
第49条
国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。
第50条
安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。
第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
第8章 地域的取極
第52条
- この憲章のいかなる規定も、国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。
- 前記の取極を締結し、又は前記の機関を組織する国際連合加盟国は、地方的紛争を安全保障理事会に付託する前に、この地域的取極又は地域的機関によってこの紛争を平和的に解決するようにあらゆる努力をしなければならない。
- 安全保障理事会は、関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。
- 本条は、第34条及び第35条の適用をなんら害するものではない。
第53条
- 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
- 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
第54条
安全保障理事会は、国際の平和及び安全の維持のために地域的取極に基いて又は地域的機関によって開始され又は企図されている活動について、常に充分に通報されていなければならない。
第9章 経済的及び社会的国際協力
第55条
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、国際連合は、次のことを促進しなければならない。
- 一層高い生活水準、完全雇用並びに経済的及び社会的の進歩及び発展の条件
- 経済的、社会的及び保健的国際問題と関係国際問題の解決並びに文化的及び教育的国際協力
- 人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守
第56条
すべての加盟国は、第55条に掲げる目的を達成するために、この機構と協力して、共同及び個別の行動をとることを誓約する。
第57条
- 政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野並びに関係分野においてその基本的文書で定めるところにより広い国際的責任を有するものは、第63条の規定に従って国際連合と連携関係をもたされなければならない。
- こうして国際連合と連携関係をもたされる前記の機関は、以下専門機関という。
第58条
この機構は、専門機関の政策及び活動を調整するために勧告をする。
第59条
この機構は、適当な場合には、第55条に掲げる目的の達成に必要な新たな専門機関を設けるために関係国間の交渉を発議する。
第60条
この章に掲げるこの機構の任務を果す責任は、総会及び、総会の権威の下に、経済社会理事会に課せられる。理事会は、このために第10章に掲げる権限を有する。
第10章 経済社会理事会
【構成】
第61条
- 経済社会理事会は、総会によって選挙される54の国際連合加盟国で構成する。
- 3の規定を留保して、経済社会理事会の18理事国は、3年の任期で毎年選挙される。退任理事国は、引き続いて再選される資格がある。
- 経済社会理事会の理事国の定数が27から54に増加された後の第1回の選挙では、その年の終わりに任期が終了する9理事国に代って選挙される理事国に加えて、更に27理事国が選挙される。このようにして選挙された追加の27理事国のうち、総会の定めるところに従って、9理事国の任期は1年の終りに、他の9理事国の任期は2年の終りに終了する。
- 経済社会理事会の各理事国は、1人の代表者を有する。
第62条
- 経済社会理事会は、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的国際事項並びに関係国際事項に関する研究及び報告を行い、又は発議し、並びにこれらの事項に関して総会、国際連合加盟国及び関係専門機関に勧告をすることができる。
- 理事会は、すべての者のための人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するために、勧告をすることができる。
- 理事会は、その権限に属する事項について、総会に提出するための条約案を作成することができる。
- 理事会は、国際連合の定める規則に従って、その権限に属する事項について国際会議を招集することができる。
第63条
- 経済社会理事会は、第57条に掲げる機関のいずれとの間にも、その機関が国際連合と連携関係をもたされるについての条件を定める協定を締結することができる。この協定は、総会の承認を受けなければならない。
- 理事会は、専門機関との協議及び専門機関に対する勧告並びに総会及び国際連合加盟国に対する勧告によって、専門機関の活動を調整することができる。
第64条
- 経済社会理事会は、専門機関から定期報告を受けるために、適当な措置をとることができる。理事会は、理事会の勧告と理事会の権限に属する事項に関する総会の勧告とを実施するためにとられた措置について報告を受けるため、国際連合加盟国及び専門機関と取極を行うことができる。
- 理事会は、前記の報告に関するその意見を総会に通報することができる。
第65条
経済社会理事会は、安全保障理事会に情報を提供することができる。経済社会理事会は、また、安全保障理事会の要請があったときは、これを援助しなければならない。
第66条
- 経済社会理事会は、総会の勧告の履行に関して、自己の権限に属する任務を遂行しなければならない。
- 理事会は、国際連合加盟国の要請があったとき、又は専門機関の要請があったときは、総会の承認を得て役務を提供することができる。
- 理事会は、この憲章の他の箇所に定められ、又は総会によって自己に与えられるその他の任務を遂行しなければならない。
【表決】
第67条
- 経済社会理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
- 経済社会理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。
【手続】
第68条
経済社会理事会は、経済的及び社会的分野における委員会、人権の伸張に関する委員会並びに自己の任務の遂行に必要なその他の委員会を設ける。
第69条
経済社会理事会は、いずれの国際連合加盟国に対しても、その加盟国に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘しなければならない。
第70条
経済社会理事会は、専門機関の代表者が理事会の審議及び理事会の設ける委員会の審議に投票権なしで参加するための取極並びに理事会の代表者が専門機関の審議に参加するための取極を行うことができる。
第71条
経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができる。
第72条
- 経済社会理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
- 経済社会理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。
第11章 非自治地域に関する宣言
第73条
人民がまだ完全には自治を行うには至っていない地域の施政を行う責任を有し、又は引き受ける国際連合加盟国は、この地域の住民の利益が至上のものであるという原則を承認し、且つ、この地域の住民の福祉をこの憲章の確立する国際の平和及び安全の制度内で最高度まで増進する義務並びにそのために次のことを行う義務を神聖な信託として受託する。
- 関係人民の文化を充分に尊重して、この人民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩、公正な待遇並びに虐待からの保護を確保すること。
- 各地域及びその人民の特殊事情並びに人民の進歩の異なる段階に応じて、自治を発達させ、人民の政治的願望に妥当な考慮を払い、且つ、人民の自由な政治制度の斬新的発達について人民を援助すること。
- 国際の平和及び安全を増進すること。
- 本条に掲げる社会的、経済的及び科学的目的を実際に達成するために、建設的な発展措置を促進し、研究を奨励し、且つ、相互に及び適当な場合には専門国際団体と協力すること。
- 第12章及び第13章の適用を受ける地域を除く外、前記の加盟国がそれぞれ責任を負う地域における経済的、社会的及び教育的状態に関する専門的性質の統計その他の資料を、安全保障及び憲法上の考慮から必要な制限に従うことを条件として、情報用として事務総長に定期的に送付すること。
第74条
国際連合加盟国は、また、本章の適用を受ける地域に関するその政策を、その本土に関する政策と同様に、世界の他の地域の利益及び福祉に妥当な考慮を払った上で、社会的、経済的及び商業的事項に関して善隣主義の一般原則に基かせなければならないことに同意する。
第12章 国際信託統治制度
第75条
国際連合は、その権威の下に、国際信託統治制度を設ける。この制度は、今後の個々の協定によってこの制度の下におかれる地域の施政及び監督を目的とする。この地域は、以下信託統治地域という。
第76条
信託統治制度の基本目的は、この憲章の第1条に掲げる国際連合の目的に従って、次のとおりとする。
- 国際の平和及び安全を増進すること。
- 信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。各地域及びその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合するように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治又は独立に向っての住民の漸進的発達を促進すること。
- 人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように奨励し、且つ、世界の人民の相互依存の認識を助長すること。
- 前記の目的の達成を妨げることなく、且つ、第80条の規定を留保して、すべての国際連合加盟国及びその国民のために社会的、経済的及び商業的事項について平等の待遇を確保し、また、その国民のために司法上で平等の待遇を確保すること。
第77条
- 信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
- 現に委任統治の下にある地域
- 第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域
- 施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域
- 前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定める。
第78条
国際連合加盟国の間の関係は、主権平等の原則の尊重を基礎とするから、信託統治制度は、加盟国となった地域には適用しない。
第79条
信託統治制度の下におかれる各地域に関する信託統治の条項は、いかなる変更又は改正も含めて、直接関係国によって協定され、且つ、第83条及び第85条に規定するところに従って承認されなければならない。この直接関係国は、国際連合加盟国の委任統治の下にある地域の場合には、受任国を含む。
第80条
- 第77条、第79条及び第81条に基いて締結され、各地域を信託統治制度の下におく個個の信託統治協定において協定されるところを除き、また、このような協定が締結される時まで、本章の規定は、いずれの国又はいずれの人民のいかなる権利をも、また、国際連合加盟国がそれぞれ当事国となっている現存の国際文書の条項をも、直接又は間接にどのようにも変更するものと解釈してはならない。
- 本条1は、第77条に規定するところに従って委任統治地域及びその他の地域を信託統治制度の下におくための協定の交渉及び締結の遅滞又は延期に対して、根拠を与えるものと解釈してはならない。
第81条
信託統治協定は、各場合において、信託統治地域の施政を行うについての条件を含み、且つ、信託統治地域の施政を行う当局を指定しなければならない。この当局は、以下施政権者といい、1若しくは2以上の国又はこの機構自身であることができる。
第82条
いかなる信託統治協定においても、その協定が適用される信託統治地域の一部又は全部を含む1又は2以上の戦略地区を指定することができる。但し、第43条に基いて締結される特別協定を害してはならない。
第83条
- 戦略地区に関する国際連合のすべての任務は、信託統治協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、安全保障理事会が行う。
- 第76条に掲げる基本目的は、各戦略地区の人民に適用する。
- 安全保障理事会は、国際連合の信託統治制度に基く任務で戦略地区の政治的、経済的、社会的及び教育的事項に関するものを遂行するために、信託統治理事会の援助を利用する。但し、信託統治協定の規定には従うものとし、また、安全保障の考慮が妨げられてはならない。
第84条
信託統治地域が国際の平和及び安全の維持についてその役割を果すようにすることは、施政権者の義務である。このため、施政権者は、この点に関して安全保障理事会に対して負う義務を履行するに当って、また、地方的防衛並びに信託統治地域における法律及び秩序の維持のために、信託統治地域の義勇軍、便益及び援助を利用することができる。
第85条
- 戦略地区として指定されないすべての地区に関する信託統治協定についての国際連合の任務は、この協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、総会が行う。
- 総会の権威の下に行動する信託統治理事会は、前記の任務の遂行について総会を援助する。
第13章 信託統治理事会
【構成】
第86条
- 信託統治理事会は、次の国際連合加盟国で構成する。
- 信託統治地域の施政を行う加盟国
- 第23条に名を掲げる加盟国で信託統治地域の施政を行っていないもの
- 総会によって3年の任期で選挙されるその他の加盟国。その数は、信託統治理事会の理事国の総数を、信託統治地域の施政を行う国際連合加盟国とこれを行っていないものとの間に均分するのに必要な数とする。
- 信託統治理事会の各理事国は、理事会で自国を代表する特別の資格を有する者1人を指名しなければならない。
【任務及び権限】
第87条
総会及び、その権威の下に、信託統治理事会は、その任務の遂行に当って次のことを行うことができる。
- 施政権者の提出する報告を審議すること。
- 請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること。
- 施政権者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること。
- 信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること。
第88条
信託統治理事会は、各信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩に関する質問書を作成しなければならない。また、総会の権限内にある各信託統治地域の施政権者は、この質問書に基いて、総会に年次報告を提出しなければならない。
【表決】
第89条
- 信託統治理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
- 信託統治理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。
【手続】
第90条
- 信託統治理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
- 信託統治理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。
第91条
信託統治理事会は、適当な場合には、経済社会理事会及び専門機関がそれぞれ関係している事項について、両者の援助を利用する。
第14章 国際司法裁判所
第92条
国際司法裁判所は、国際連合の主要な司法機関である。この裁判所は、付属の規程に従って任務を行う。この規定は、常設国際司法裁判所規程を基礎とし、且つ、この憲章と不可分の一体をなす。
第93条
- すべての国際連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所規程の当事国となる。
- 国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が各場合に決定する条件で国際司法裁判所規程の当事国となることができる。
第94条
- 各国際連合加盟国は、自国が当事者であるいかなる事件においても、国際司法裁判所の裁判に従うことを約束する。
- 事件の一方の当事者が裁判所の与える判決に基いて自国が負う義務を履行しないときは、他方の当事者は、安全保障理事会に訴えることができる。理事会は、必要と認めるときは、判決を執行するために勧告をし、又はとるべき措置を決定することができる。
第95条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国が相互間の紛争の解決を既に存在し又は将来締結する協定によって他の裁判所に付託することを妨げるものではない。
第96条
総会又は安全保障理事会は、いかなる法律問題についても勧告的意見を与えるように国際司法裁判所に要請することができる。
国際連合のその他の機関及び専門機関でいずれかの時に総会の許可を得るものは、また、その活動の範囲内において生ずる法律問題について裁判所の勧告的意見を要請することができる。
第15章 事務局
第97条
事務局は、1人の事務総長及びこの機構が必要とする職員からなる。事務総長は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が任命する。事務総長は、この機構の行政職員の長である。
第98条
事務総長は、総会、安全保障理事会、経済社会理事会及び信託統治理事会のすべての会議において事務総長の資格で行動し、且つ、これらの機関から委託される他の任務を遂行する。事務総長は、この機構の事業について総会に年次報告を行う。
第99条
事務総長は、国際の平和及び安全の維持を脅威すると認める事項について、安全保障理事会の注意を促すことができる。
第100条
- 事務総長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機構外のいかなる他の当局からも指示を求め、又は受けてはならない。事務総長及び職員は、この機構に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動も慎まなければならない。
- 各国際連合加盟国は、事務総長及び職員の責任のもっぱら国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者が責任を果すに当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。
第101条
- 職員は、総会が設ける規則に従って事務総長が任命する。
- 経済社会理事会、信託統治理事会及び、必要に応じて、国際連合のその他の機関に、適当な職員を常任として配属する。この職員は、事務局の一部をなす。
- 職員の雇用及び勤務条件の決定に当って最も考慮すべきことは、最高水準の能率、能力及び誠実を確保しなければならないことである。職員をなるべく広い地理的基礎に基いて採用することの重要性については、妥当な考慮を払わなければならない。
第16章 雑則
第102条
- この憲章が効力を生じた後に国際連合加盟国が締結するすべての条約及びすべての国際協定は、なるべくすみやかに事務局に登録され、且つ、事務局によって公表されなければならない。
- 前記の条約又は国際協定で本条1の規定に従って登録されていないものの当事国は、国際連合のいかなる機関に対しても当該条約又は協定を援用することができない。
第103条
国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する。
第104条
この機構は、その任務の遂行及びその目的の達成のために必要な法律上の能力を各加盟国の領域において亨有する。
第105条
- この機構は、その目的の達成に必要な特権及び免除を各加盟国の領域において亨有する。
- これと同様に、国際連合加盟国の代表者及びこの機構の職員は、この機構に関連する自己の任務を独立に遂行するために必要な特権及び免除を亨有する。
- 総会は、本条1及び2の適用に関する細目を決定するために勧告をし、又はそのために国際連合加盟国に条約を提案することができる。
第17章 安全保障の過渡的規定
第106条
第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまでの間、1943年10月30日にモスコーで署名された4国宣言の当事国及びフランスは、この宣言の第5項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持のために必要な共同行動をこの機構に代ってとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。
第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
第18章 改正
第108条
この憲章の改正は、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を生ずる。
第109条
- この憲章を再審議するための国際連合加盟国の全体会議は、総会の構成国の3分の2の多数及び安全保障理事会の9理事会の投票によって決定される日及び場所で開催することができる。各国際連合加盟国は、この会議において1個の投票権を有する。
- 全体会議の3分の2の多数によって勧告されるこの憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に効力を生ずる。
- この憲章の効力発生後の総会の第10回年次会期までに全体会議が開催されなかった場合には、これを招集する提案を総会の第10回年次会期の議事日程に加えなければならず、全体会議は、総会の構成国の過半数及び安全保障理事会の7理事国の投票によって決定されたときに開催しなければならない。
第19章 批准及び署名
第110条
- この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
- 批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託される。同政府は、すべての署名国及び、この機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告する。
- この憲章は、中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国及びその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。批准書寄託調書は、その時にアメリカ合衆国政府が作成し、その謄本をすべての署名国に送付する。
- この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に国際連合の原加盟国となる。
第111条
この憲章は、中国語、フランス語、ロシア語、英語及びスペイン語の本文をひとしく正文とし、アメリカ合衆国政府の記録に寄託しておく。この憲章の認証謄本は、同政府が他の署名国の政府に送付する。
以上の証拠として、連合国政府の代表者は、この憲章に署名した。
1945年6月26日にサン・フランシスコ市で作成した。
ナミビア、規則違反でアメリカ人500人を追放!
返信削除youtube.com/watch?v=b6Y7Wk-krFA&t=169s
2025年6月14日
ナミビアは考えられないことをした。500人以上のアメリカ人が、取引も警告もなく、国外追放されたのだ。戦争のせいでも制裁のせいでもなく、ただ一つの単純な理由、彼らがビザ規則に違反したからだ。そして初めて、この法律が実際に施行された。この大胆な行動の背後にいるのは誰なのか?それは、ナミビア初の女性大統領であり、国家主権のために堂々と立ち上がるアフリカの数少ない指導者の一人、ネトゥンボ・ナンディダイトワだ。しかし、彼女の厳しい出だしの原因は何なのか?彼女は他に何を覆し、取り戻そうとしているのだろうか?詳しく見ていこう。ネトゥンボ・ナンディダイトワは、就任初日に希望について語る演説は行わなかった。自分を大統領に就かせてくれた体制側に感謝することも、象徴的な写真にポーズを取ることもなかった。それどころか、閣議に出席し、静かで安楽な日々は終わったと大臣たちに告げた。握手も比喩表現もなく、ただただ、結果を出さなければ出て行けと命じたのだ。遅延、肥大化した官僚機構、業績よりも忠誠心が、何十年にもわたってナミビアの政治機構の静かな鼓動となってきた。予算は虚栄心を満たすプロジェクトに流れ込み始め、内閣は拡大し、雇用は技能よりも忠誠心を動機付けるものとなった。ナンディンダイトワ氏はこの腐敗を見抜いただけでなく、その基盤に狙いを定めた。彼女は数日のうちに省庁の数を21から14に削減した。不要な事務所は突然閉鎖され、重複する職務は廃止され、ポートフォリオ全体が統合された。これは、長らく政治的に保護されてきた政府に対する外科手術による削減であり、行政改革ではなかった。彼女は、どの官職も永久に続くものではなく、誰の地位も安全ではないことを明確にしていた。経費削減は単なる1つの目的に過ぎず、もう1つの目的は、長年にわたり非効率が蔓延してきた空気を一掃することでもあった。多くのアフリカ諸国政府は、省庁の数が多いほど権限が大きくなると誤解している。ナンディンダイトワ氏はこれに異論を唱えた。彼女の考えでは、省庁の縮小は隠れ場所の減少を意味し、その効果は外見的な兆候よりも深刻である。彼女は、既存の権力構造を打破することで、これまで政策立案を舞台裏で支配してきたパトロンネットワークを弱体化させた。規模を縮小するだけでなく、権力の糸を切断した。彼女のメッセージは国際監視団を対象としていなかった。ナミビア国民は、指導者たちが官僚主義や形式的な役割で成長を回避しながら議論することにうんざりしており、彼らこそがターゲットだった。彼女によると、政府は傍観者ではなく、奉仕者のように行動する必要がある。大臣たちは、手続きやプロセスを正当化の根拠に使うのをやめるよう指示された。政策立案者がワークショップに参加している間に道路が建設されず、農村に電気が通らず、食料価格が高騰した場合、誰かが責任を取らなければならない。さらに、彼女は国民が責任を取らないようにしている。さらに、ナミビア国外の多くの人々は、この改革の第二の側面に気づいていないかもしれない。彼女は官僚機構を解体することで、余地を生み出しているのだ。地域に即応し、迅速に方針転換し、より少ない制約で国富を管理できる新しいタイプの国家が誕生する余地がある。彼女は単に机を片付ける以上のことをしている。彼女は、対応力があり、無駄がなく、話すよりも行動に多くの時間を費やすアフリカ政府の基盤を築いている。もちろん、旧来のエリート層と多くの友人を作ることはないだろう。政治エリートたちは既に、彼女が伝統を侵食し、権力を強化していると警告する声を上げている。しかし、彼女は伝統が無能さを覆い隠すならば、それは神聖なものではないと考えている。さらに、彼女が初期の頃に以前の政治体制を破壊したかどうかという次の疑問が重要になる。彼女は一体何を置き換えようとしているのか?彼女は何を構築しようとしているのか?そして、彼女はどこまでやる覚悟があるのか?下のコメント欄にコメントを残して、アフリカの完全な解放にあなたの声を加えてください。この動画のような有益な動画をもっとご覧になりたい方は、ぜひ「いいね!」やチャンネル登録をお忘れなく。事前により大規模な計画がない限り、政府の建物を破壊することはできません。ナトゥンボ・ナンディンダイトワ氏が大統領に就任した理由は、無駄を削減することだけではなかった。
ガーナはトラオレを裏切った
返信削除youtube.com/watch?v=ObOSt-phAzE
2025年6月3日
ガーナがたった今、600万ドル相当の物資を受け取ったとしたらどう思うだろうか?医薬品や書籍、農具ではなく、戦争用に作られた装甲車だ。ピカピカでパワフル、そしてアメリカから直接届いたこの地雷耐性のモンスターは、パレード用ではない。紛争地帯向けに設計されたのだ。表向きは、すべて対テロ作戦のため、サヘル地域の反乱勢力からガーナ北部を守るためだ。しかし、地政学上、こうした贈り物には常に条件が付く。では、この軍事装備品の投下には、一体どんな真相が隠されているのだろうか?さあ、調べてみよう。
なるほど、もっともらしい話だ。地図を拡大してガーナの北国境の向こう側に誰が住んでいるかを見てみると、ブルキナファソだ。
突然、これは本当にテロリストを阻止するためだけなのか、疑問に思う。これはより大きなチェスゲームの一部なのだろうか?影響力が関係しているのだろうか?方向性が関係しているのだろうか?それとも、ひそかに何か別の準備をしているのだろうか?少し過去を振り返ってみよう。ブルキナファソはかつて西側諸国と友好関係を築いていました。しかし、最近になって状況は変わりました。
様々なパートナーがワガドゥグの新政権と握手しています。具体的にはロシアです。歴史的な橋に火を放つことさえありました。
特にアメリカとの関係が悪化しています。この地域の関係変化について声高に発言してきた米アフリカ軍司令官、ラングレー将軍などは、この状況に不満を抱いています。ガーナは現在、ワシントンに接近しているように見えますが、ブルキナファソも同様の方向に動いています。
しかし、なぜでしょうか?ほんの数週間前、アメリカはガーナへの渡航について国民にかなり厳しい勧告を出したばかりです。犯罪行為、暴行、誘拐、さらには死亡事件への警戒を呼びかけました。
友好的で歓迎的だと思われがちな国にしては、厳しい調子です。では、なぜ急に懸念が高まったのでしょうか?犯罪統計ではなく、金が鍵を握っていると考える人もいます。ガーナは、ギニア湾に面した美しい国というだけではないのです。
ガーナはアフリカ最大の金産出国でもあります。莫大な埋蔵量について議論しています。さらに、アメリカ人、中国人、ヨーロッパ人といった外国人バイヤーは長年、掘り出し物を探していました。
いいえ、政府の公式ルートを通してではありません。孤立した村では、多くの人が小規模鉱山労働者のところへ直行しました。彼らは勤勉で選択肢も限られていたため、金の採掘場を安く売るよう説得されたのです。
1万2000ドルの品物が1000ドルで手に入ると考えてみてください。これは大きな格差です。そしてガーナは大きな損失を被っています。
ジョン・マハマ大統領率いるガーナ政府は、つい最近、この出血を止めることを決定しました。大統領によって法律が改正されました。もはや外国人が気軽に金を買うことは不可能です。
ガーナの公式金委員会は、すべての金取引に関与することが義務付けられています。さらに、金はもはや米ドルで販売されていません。購入者はガーナのCEDISを利用する必要があります。
ガーナは資源を確保し、違法取引を阻止し、通貨の価値を一気に引き上げました。賢いやり方ですよね?誰もが賛成したわけではありません。特に、最小限の監視の下で何年も利益を上げてきた人たちはそうではありませんでした。
ほぼ計画通り、その後すぐに米国の渡航勧告が出されました。これは偶然でしょうか?ガーナでは多くの人が反対しています。この話が少しでもあなたに響くなら、ただスクロールするだけではいけません。
下のコメント欄にコメントを残して、アフリカの完全な解放にあなたの声を届けてください。このような有益な動画をもっとご覧になりたい方は、いいね!とチャンネル登録をお忘れなく。さあ、進みましょう。
抑圧された人々にとって、沈黙は有益です。今、私たちは装甲車に戻っています。ガーナは危険だと世界に警告したにもかかわらず、なぜ米国は突然ガーナに高度な軍事装備を与えているのでしょうか?これが不安な現実です。
削除東ティモール:オーストラリアが誇る軍事作戦の「暗い汚点」 | フォー・コーナーズ
youtube.com/watch?v=YfUmumixFcQ
2022/04/04
1999年、東南アジアの国東ティモールで、オーストラリア兵が死体を殴ったり蹴ったりしたとして告発された。ニュージーランドSASの兵士たちは、これまで秘密にされていた声明の中で、事件はもっと過激なものだったと主張している。購読はこちら: / abcニュースインデプス
20年前、オーストラリア軍は東ティモール(現在の東ティモール)への国際武力介入を主導し、1000人以上の命を奪った凄惨な暴力の波を止めようとしました。国連の支援を受け、国内で喝采を浴び、国際社会からも称賛された介入部隊は、東ティモールに平和をもたらしました。しかし、その成功の裏には、語られざる物語がありました。フォー・コーナーズは2本のドキュメンタリーを通して、軍による不正行為の疑惑を明らかにします。そこには、人体への殴打や蹴り、さらには拷問の証拠まで含まれていました。これらの事件は、アフガニスタンにおける戦争犯罪疑惑につながる一連の出来事の最初の連鎖だったと主張する人もいます。
AI による概要
返信削除国連憲章における「敵国条項」とは、第二次世界大戦で連合国の敵国であった国々(日本、ドイツ、イタリアなど)に関する条項のことです。これらの条項は、国連の強制行動に関する規定に影響を与えます。具体的には、旧敵国に対しては、安全保障理事会の許可なしに地域的機関が強制行動を取れる可能性を定めています。
詳細:
敵国条項の内容:
国連憲章第53条と第107条に規定されています。
対象国:
第二次世界大戦で連合国の敵国であった国々、具体的には日本、ドイツ、イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランドが該当します。
影響:
旧敵国に対しては、安全保障理事会の許可なしに、地域的機関(例: NATOなど)が強制行動を取れる可能性を定めています。
現状:
現在では、これらの条項は事実上死文化しているとみなされています。
削除の動き:
日本は1995年に削除決議案を提出しましたが、実現には至っていません。
削除の理由:
国連憲章は国際条約であり、削除には加盟国の批准が必要となるため、手続きが複雑です。また、国連安保理改革と関連付けて削除を求める動きもあり、削除の時期や方法について議論があります。
日本政府の見解:
日本政府は、旧敵国条項を「時代遅れ」と認識しており、削除を目指す方針です。
補足:
「敵国条項」という言葉は、国連憲章に明記されているわけではありません。一般的に、第53条と第107条の規定を指して使われています。
国連憲章の改正には、全加盟国の3分の2以上の賛成と、常任理事国全ての賛成が必要です。そのため、拒否権を持つ常任理事国が反対すれば、改正は事実上不可能になります。
国連憲章の旧敵国条項(第五十三条、第百七条)に関する質問主意書
衆議院
敵国条項 - Wikipedia
該当国とされる国 日本政府の見解では、第二次世界大戦中に憲章のいずれかの署名国の敵国であった国とされており、日本、ドイツ...
Wikipedia
国連憲章テキスト - 国連広報センター
第53条 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用す...
国連広報センター
すべて表示
AI の回答には間違いが含まれている場合があります。 詳細
💫T.Katsumi@X 🌍🌏🌎@tkatsumi06j·10h
返信削除【悲報】フリージャーナリストのケナード氏、イスラエルの首相専用機を張っていてネタニヤフ国外脱出の痕跡を見つけてしまう。
x.com/lyuzhngyn1/status/1933653778810745282
”ベンヤミン・ネタニヤフ首相専用機「シオンの翼」は、今朝11時22分(現地時間)にテルアビブを離陸。””午後1時6分にギリシャのアテネに着陸している。”
”ギリシャは、イランへの攻撃を開始したばかりの戦犯を逃亡犯として匿うのか?”
ーーー
豊岳正彦@lyuzhngyn1
x.com/lyuzhngyn1/status/1933649641628950871
勿論ギリシャも大昔から憲法がない一神教政教一致カルトテロ国家だからね。思い出したよ無罪自由市民のソクラテスをデルフィ女神のお告げで寄ってたかって八つ裂きの死刑にしようとしてその前夜にソクラテスが毒をあおった衆愚主義奴隷差別悪魔教無法犯罪憲法20条違反政教一致カルト都市国家アテネをw
x.com/lyuzhngyn1/status/1933651315156267183
ギリシャとスイスは同じ無法国家だから国連刑事司法裁判所は第4判決をアフリカ連邦憲法およびヨーロッパ連邦憲法を立憲する。と修正せねばならんね。ロシア連邦憲法と日本国憲法を合体して銘々工夫せよ。工夫すれば為せば成るのだから。
x.com/lyuzhngyn1/status/1933651917542203583
ネタニヤフを国際指名手配して国連軍を作ってイスラエルをすべて武装解除すればよい。
x.com/lyuzhngyn1/status/1933653778810745282
ドイツはいつもと同じくロシアが武装解除すればよい。
イギリスとスイスとギリシャはロシア連邦協力国で武装解除すればよい。フランスは憲法があるから国連刑事司法に従うさwカナダはフランス連邦だからネタニヤフは逃亡できないよ。もうヒットラーの時代じゃない。日本に逃げておいで。面白いから。
___
ならば国連総会で世界中に公開して対話すればよい。
x.com/lyuzhngyn1/status/1934072132004446331
・
Iran and Israel trade missiles in fresh wave of strikes | 9 News Australia
http://youtube.com/watch?v=MgVLhQ7PuCQ
#ナインニュースオーストラリア
イスラエルはイランを攻撃しており、国防大臣は「テヘランは燃えている」と宣言した。これは、イスラエルの夜空を照らした新たなミサイル攻撃の波に続くものだ。
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イランとイスラエル、新たな攻撃の波でミサイルを相互に発射 | 9 News Australia
@Kiwiadventurerandoverlander
イランに関しては「自衛」という言葉が使われていないのは奇妙だ
@豊岳正彦
オーストラリアは無法な戦争犯罪組織イギリス植民地だからニュースも嘘だらけだよw
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@ジョーダンズ3611
「イスラエルで女性1人が死亡」イランで死亡した人々はどうなるのか?
@豊岳正彦
ガザ虐殺の最新統計(6月11日更新):613日で5万5104人が殉教、12万7394人が負傷
http://parstoday.ir/ja/news/west_asia-i126606-ガザ虐殺の最新統計_6月11日更新_613日で5万5104人が殉教_12万7394人が負傷
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国連でこれを世界に公表して
イスラエルと
イギリスと
アメリカが
ジェノサイドテロ戦争犯罪組織である真実を証明すること。
そうすればいかなる交渉も不要になりただ強制武装解除摘発逮捕すればよいだけ。
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【国連刑事司法裁判所判決】
1.イスラエルを解体し全員パレスチナ国籍とする。
2.ウクライナを解体し全員ロシア国籍とする。
3.ハワイは独立王国とする。
4.アフリカ連邦憲法と欧州連邦憲法を立憲する。
*ロシア連邦憲法と日本国憲法を合体工夫せよ・
そののち各国刑法で犯罪を裁く。
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アメリカは「愚か者を装っている」
x.com/tobimono2/status/1933943717540573542
2週間にわたり、私達は双子のようによく似た2つの特殊作戦を目撃している。ウクライナによるロシアの戦略爆撃機(核兵器搭載機)への攻撃、そしてイスラエルによるイランの核施設への攻撃だ。
両方の攻撃は、重要な交渉の直前に実施された。
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豊岳正彦@lyuzhngyn1
最初から分かってたよ。トランプがどこから戦費を調達してるかも。
NHKモサド受信料80兆円と日米地位協定岩国基地で日本人の税金から毎年40兆円盗んでウクライナイスラエルに流してるのさ。汚職の罪丸出し。
x.com/lyuzhngyn1/status/1934081666819203512
テルアビブ上空に“赤い光”…爆発音も イスラエル・イランの攻撃応酬 3人死亡、けが100人超え|TBS NEWS DIG
返信削除youtube.com/watch?v=nGSnQGjEpq4
イスラエルとイランによる攻撃の応酬は15日も続き、JNNのクルーが取材するイスラエル中部テルアビブなどでも新たに死傷者が出ています。中部テルアビブなどでは日本時間午前9時ごろ、イランによるミサイル攻撃がありました。私が今いるテルアビブ近郊の高層アパートでも攻撃の被害を受け、外壁やガラスなどが周囲に散乱している状況...
4:46 PM · Jun 15, 2025
x.com/lyuzhngyn1/status/1934155538696474945
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@Okadatoshiosann
1 時間前
イランの被害の現場の様子は一切報道せず、加害者側のイスラエル寄りの報道ばかり。いい加減にしろ
@lamiplus6680
4 時間前
被害者様でいられる時代は終わりました
@amagi1123
4 時間前
イスラエルが始めた戦争
同情できないなぁ
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@豊岳正彦
0 秒前
💫T.Katsumi@X 🌍🌏🌎
@tkatsumi06j
·10h
【悲報】フリージャーナリストのケナード氏、イスラエルの首相専用機を張っていてネタニヤフ国外脱出の痕跡を見つけてしまう。
http://x.com/lyuzhngyn1/status/1933653778810745282
@豊岳正彦
ガザ虐殺の最新統計6月11日更新:613日で5万5104人が殉教、12万7394人が負傷
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http://parstoday.ir/ja/news/west_asia-i126606-ガザ虐殺の最新統計_6月11日更新_613日で5万5104人が殉教_12万7394人が負傷
https://parstoday.ir/ja/news/west_asia-i126606-%E3%82%AC%E3%82%B6%E8%99%90%E6%AE%BA%E3%81%AE%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%B5%B1%E8%A8%88_6%E6%9C%8811%E6%97%A5%E6%9B%B4%E6%96%B0_613%E6%97%A5%E3%81%A75%E4%B8%875104%E4%BA%BA%E3%81%8C%E6%AE%89%E6%95%99_12%E4%B8%877394%E4%BA%BA%E3%81%8C%E8%B2%A0%E5%82%B7
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勝谷誠彦ウクライナレポート『血気酒会』緊急開催
https://www.youtube.com/watch?v=BxDPirsR68M&t=1574s
宋 文洲@sohbunshu
返信削除x.com/sohbunshu/status/1934141873108775384
奴を殴った。守ってくれ!
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そのセリフは医者と同じだ。
患者を殺した。弁護士と裁判官よ守って呉れ。
元気な赤ちゃんをヒ素で殺した。弁護士裁判官守って呉れ。
元気な人をワクチンで300万人殺した。弁護士裁判官守って呉れ。
医者と弁護士は何億人も殺せるジェノサイドテロリスト刑法2条殺人犯。
・
犯罪は小さくともすべて告発せよ。
検察官は俺を呼んで証拠鑑定させろ。
有罪100%論告を教えて検事総長特進させるよ必要経費だけで。
教えた通りやれば国際的に名高い偉大な名探偵になれる。
謝礼はいらん死ぬまで教えた通り正義を貫け。
良心がすべてを作る。
心を浄めて無敵の勇気を得るだろう。
・
真実は常に最も小さなところにある。
人の上に立つ者は最も小さな罪を決して犯さぬよう
行住坐臥不断に罪を恐れよ。
これが悟りの道である。
諸悪莫作衆善奉行自浄其意是諸佛教
南無父母不二佛拈華微笑。
偽豊岳正彦大量発生w (豊岳正彦)
返信削除2025-06-17 00:26:47
Will China attack Israel over Iran?
中国はイランを理由にイスラエルを攻撃するのか?
youtube.com/watch?v=O5eMmqgO-BQ&t=333s
コメント
@豊岳正彦
3 時間前
ネタニヤフの卑怯卑劣は空前絶後だ。
ネタニヤフとゼレンスキーを武装解除して逮捕することは人類のつとめである。
正義が悪と戦う。
@anneankaspilling
3 時間前
まったくその通りだ👍
@maxchen9185
1 時間前
「前例がない」と日本人は言う。
ウリハネル7078
1 時間前
いいえ、ゼリンスキーではなくプーチンです、今は同意します
ウリハネル7078 嘘つきは自分の両親と祖父母を隠す。プーチンは祖父母まで明らかだがゼレンスキーは両親さえあやふやだよw嘘つきが殺人強盗犯罪を犯すのさ。それが唯一の悪の道。プーチンもハメネイ師も嘘は言わない。ネタニヤフとゼレンスキーとトランプとNATOイギリスは嘘しか言わない。人殺しはネタニヤフとゼレンスキーとトランプとイギリス首相他である。石破も岸田も林も福田も柏原も田中優も岡田総司も槇野博史も皆嘘つきだよ。人殺しだなw
@zhuserg
2 時間前
メガネとヘッドセットを外してください。人生は過ぎ去っていきます。
@zhuserg 罪と真理は小さい所に存在する。
眼に見えるのはほんの小さいことだけだが目に見えないところにその本体がある。それは海に浮かぶ氷山と同じ。海の上で目に見える部分の1000倍にも及ぶ本体が波の下の見えないところにちゃんとあるのだ。だから何事もよく見てよく聞いてよくわかって決して忘れないようにしなければならない。罪も真理も目に見えない部分が一番大きい。眼で観た姿に囚われて沈思黙考を忘れると真理から離れてより大きな罪に落ちてゆく。小さな嘘が最も大きな殺人罪になるのだ。眼鏡とヘッドセットに囚われているうちに君が大きな罪に落ちてゆくよ。世尊の教えである。考えるな感じろ。
@someguy6076
46 分前
なぜゼレンスキー?ロシアがウクライナを侵略した…その逆ではない。
@someguy6076 ネタニヤフはテロリスト。テロリストは決して交渉してはならないとブッシュが言ったろ。テロリストと交渉する者は共犯者だけだよ。ネタニヤフはトランプと相談してゼレンスキーにパトリオット300基送ったからゼレンスキーもトランプもテロリストの共犯テロリストさw
目も耳も鼻もないミミズでもわかるぜそのくらいw
@豊岳正彦(偽1)
0秒前
中国もロシアもイランを倒すことはできない。多くのことは米国の行動にかかっている。
@豊岳正彦(偽2)
0秒前
残念ながら、武力がなければ外交は機能しません。中国がイランに対し、この戦争を乗り切れるよう十分な支援を提供してくれることを願っています。
@豊岳正彦(偽3)
0秒前
ロシアと中国は、イスラエルやアメリカとは異なり、宗教的な妄想や狂信に突き動かされていません。中国経済はアメリカのように軍需産業に依存していません。
オーストラリア人として、私は最大の貿易相手国である中国と良好な関係を築きたいと強く願っています。中国はアメリカとは異なり、持続可能な技術において素晴らしい進歩を遂げています。
@豊岳正彦(偽4)
3 時間前
ネタニヤフの卑怯卑劣は空前絶後だ。
ネタニヤフとゼレンスキーを武装解除して逮捕することは人類のつとめである。
正義が悪と戦う。
@豊岳正彦(偽5)
0 秒前
中国よ、もっと頑張れ。世界は今、あなた方に正気を求めている。
@豊岳正彦(偽6)
0 秒前
中国はイスラエルを攻撃することはないが、現段階ではイランを支援するだろう。
@豊岳正彦(偽7)
0 秒前
残念ながら、武力がなければ外交は機能しません。中国がイランに対し、この戦争を乗り切れるよう十分な支援を提供してくれることを願っています。
@豊岳正彦(f8)
0 秒前
Since 1979 ...Iran is weeks away from nuclear weapons. Is the first time said by Israel- western media.
@豊岳正彦(f9)
0 秒前
There are many ways to help Iran without going into direct war.
@豊岳正彦
0秒前
また奇遇だなw何人いるんだw
俺と同姓同名はこの世に一人もいないはずだがねw
Googleがなんでそんなに必死なのかなw
冤罪で逮捕したいのか?
まあやってみな俺は一向に構わないぜ雑魚文盲白痴反社グーグルくんw
トランプ大統領がイスラエル戦争への「参加を検討」し「F-16、F-22、F-35を配備」する中、イランは米軍基地攻撃を「準備」
返信削除youtube.com/watch?v=Xdgds3yyJQ8
2025/06/18 #iranisraelwar #israel #iran
CBSニュースは米当局者の話として、トランプ大統領がイスラエルによるイランの核施設攻撃への参加を検討していると報じた。CBSは関係筋の話として、攻撃目標の候補の一つに地下のフォルドゥ核施設が含まれると報じた。
これに先立ち、イスラエル駐米特使は、イランの地下深くに埋設されたフォルドゥ核施設を貫通できる爆弾を保有しているのは国防総省だけだと述べている。
複数の米当局者も、イスラエルが施設攻撃を行うには、大型貫通兵器を搭載したB-2ステルス爆撃機の配備が必要だと認めた。
一方、BBCが引用した一連の写真によると、6月17日、イングランド東部の軍事基地から米軍機が離陸する様子が目撃されている。この戦闘機の動きは、ここ数日、米空軍のKC-135RとKC-46Aの空中給油機20機以上がヨーロッパに到着したことに続くものだ。 The War Zoneが匿名の米国当局者の発言として伝えたところによると、配備されている航空機にはF-16、F-22、F-35が含まれている。
TWZが確認したプラネット・ラボの衛星画像によると、6月17日時点で、B-52戦闘機4機とF-15E戦闘機6機、その他航空機がインド洋のディエゴガルシア島に依然として駐留していることが明らかになった。
#iranisraelwar #israel #iran #trump #netanyahu #khamenei #tehran #telaviv #haifaattack #middleeastconflict
n18oc_world n18oc_crux
0:00 はじめに
1:10 トランプ大統領とネタニヤフ首相、「イラン攻撃について協議」
2:50 トランプ大統領は、フォードウを破壊するためのバンカーバスターの使用を認めるか?
4:32 「米軍戦闘機が中東へ向けて移動中」
5:45 イスラエル「トランプ大統領の決断を待つ」
CRUXは、世界を形作る重要な出来事を毎日お届けするビデオニュースガイドです。ニュース、地政学、外交、防衛戦略を追及し、それらが国家政策にどう影響するかを解説します。Cruxは世界情勢の動向を紐解き、日常生活への影響を分析します。
コメント
豊岳正彦
これでトランプが前大統領だった時戦争がなかったのはすべて安倍晋三の国際平和外交のお陰だったことが世界中に明らかになった。今の日本政府はイスラエルモサドNHKの刑法2条戦争陰謀犯罪に全員共犯刑法2条外患誘致陰謀罪テロ組織である。岩国市長福田良彦林芳正内閣官房長官柏原伸二田中優奥憲司森重弁護士麻薬反社創価共政会美人局恐喝不動産詐欺白井正司さん麻薬殺人犯は自首自供して全財産国庫に返納し医者弁護士殺人共犯者全員とともに終身刑を尖閣諸島で過ごせ。
豊岳正彦
岩国市の岸信千代と飯塚市の麻生太郎は直ちに二人でモスクワ市のロシア大統領府へ行ってプーチン大統領メドベージェフ総理大臣ラブロフ外相に面談を申し込んで緊急にテロとの戦いを教授してもらえ。ロシア国家首脳は皆文武両道忘己利他武士道父母恩重経至誠報恩菩薩で安倍晋三氏と刎頚之友だから懇切丁寧にすべて誠実に教えてくれるよ。